住宅ローン減税等の特例適用誤りで5億5千万円の税の徴収不足
会計検査院は、住宅ローン控除の特例等3つの特例の適用誤りを見過ごしていため、455税務署で3140人、計5億5千万円余りの税の徴収不足があったことを11月8日に公表した平成30年度決算検査報告で明らかにした。
検査対象となったのは平成25年分から29年分までの申告で、住宅ローン控除の特例、居住用財産の譲渡特例、直系尊属からの住宅取得資金の贈与特例の適用が適正に行われたのかを調べた。
その結果、1)贈与特例の適用を受けていたのに、適用を受けた住宅取得資金の額を住宅の取得価額から控除せずに住宅ローン控除の特例の適用を受けていた、2)居住日の属する年とその前後2年間の計5年間に譲渡特例の適用を受けていたのに、重複して住宅ローン控除の特例の適用を受けていた、3)受贈者の年間所得2千万円以下との適用要件を満たさずに贈与特例の適用を受けていた適用誤りがあったことが判明。
会計検査院はこれらの特例の適用誤りを昨年6月に国税庁に対して指摘。これを受け国税庁では、特例適用者の申告内容の見直しをするとともに、納税者向けの手引きで特例の適用要件の周知や、税務署内での特例審査マニュアルの見直しなどの改善策を実施。12月には「住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ」を同庁ホームページ上に掲載していた。
租税特別措置(住宅ローン控除特例及び譲渡特例)の適用状況、検証状況等について
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)