「相互協議」発生件数、処理件数とも過去最多に
国税庁はこのほど、平成30事務年度の「相互協議の状況」を発表した。相互協議とは、納税者が移転価格課税等による国際的な二重課税を受けた場合、または受けるに至ると認められる場合に、国税庁と条約締結国の税務当局間で解決を図るための協議手続きのこと。
発表によると、平成30事務年度は219件の相互協議事案が発生。そのうち事前確認に係るものは163件で、全体の74.4%を占めていることが分かった。事前確認とは、納税者が税務当局に事前に申し出た独立企業間価格の算定方法を税務当局が確認した場合には移転価格課税は行わないという制度。また、移転価格課税その他に係るものは56件で、全体の26%。ここでいう「移転価格課税その他」には、移転価格課税に加えて、恒久的施設(PE)に関する事案や、源泉所得税に関する事案などが含まれる。
一方、同事務年度の処理件数は187件。前事務年度比13%増で過去最多となった。このうち事前確認に係るものの処理件数は146件、移転価格課税その他に係るものの処理件数は41件で、処理事案1件当たりに要した平均的な期間は34.1ヵ月だった。
処理件数を業種別にみると、「製造業」が最多の127件で、「卸売・小売業」36件、「その他」24件と続く。また対象取引別にみると、「棚卸取引」が156件で最多。次いで「役務提供取引」90件、「無形資産取引」76件となっている。
なお、平成30事務年度の相互協議事案の処理件数は過去最多となった一方で、発生件数も過去最多となり、処理件数を上回ったことから、翌事務年度への繰越件数も増加している。繰越事案の相手国を国別にみると、米国が25%で最も多く、次いでインド(17%)、中国(14%)、韓国(9%)、タイ(6%)の順となっている。
国税庁では、納税者の予測可能性を高め、移転価格税制の適正・円滑な執行を図る観点から、事前確認に係る相互協議にも力を入れている。移転価格課税による追徴課税の大規模化が進む中、相互協議のニーズはますます高まるものとみられている。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)