過去2番目の脱税額となった金地金の密輸による脱税
全国の税関が行った犯則調査の結果、平成30事務年度(平成30年7月から令和元年6月までの1年間)に処分した金地金の密輸による脱税額の総額が9億6千万円にのぼり、過去最高を記録した前事務年度に次ぐ脱税額となったことが財務省の発表でわかった。
輸入品に対する関税等の犯則調査による全体の処分(検察官への告発又は税関長による通告処分)件数は536件、脱税額は10億6千万円。そのうち、金地金が7割以上となる404件を占め、脱税額は9割以上を占めた。金地金に次ぐのが、件数ではたばこの89件(949万円)、脱税額では腕時計の1547万円(19件)だった。
金地金の密輸のほとんどは航空機旅客によるもので、その隠匿手口を見ると、約半数が体に巻き付けるものが、次いで土産品に隠すものが多いが、着用したかつらや、体内、手荷物運搬用カートに工作隠ぺいしたものなど巧妙な手口もあった。
金地金の密輸の国別(仕出地別)の処分件数でみると、韓国の183件、中国(香港・マカオを含む)の112件、台湾78件の順で多かった。
平成30事務年度における関税等脱税事件に係る犯則調査の結果について
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)