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土地の賃貸に係る収益の帰属先は親と認定、審査請求を棄却

 駐車場等として子どもらの名義で賃貸された土地の賃料収入が、その子らに帰属するのか土地の所有者で親の審査請求人に帰属するのか収益の帰属先が争われた事件で国税不服審判所は、親と子どもらとの使用貸借契約等が親の意思に基づいて成立したものとは認められず、その収益は貸主名義(子どもらの名義)にかかわらず、土地の所有者である親に帰属すると判断、審査請求を棄却した。

 この事件は、相続・売買等で取得した土地を所有する者が所得税等の申告後、収入の計上誤り等を理由に更正の請求をしたところ、原処分庁が更正をすべき理由がない旨の通知処分を行うとともに、子どもらの名義で賃貸された土地の賃料に係る収益は親に帰属すると判断して更正処分等を行ってきたため、土地の所有者である親が各処分の一部取消しを求めて審査請求したという事案である。

 請求人側(親側)は、請求人が所有し、駐車場として賃貸していた各土地は、請求人の子どもらと締結した土地を使用貸借する旨の契約(使用貸借契約)及び各土地上のアスファルト舗装等を贈与する旨の契約(贈与契約)によって、各土地の賃貸人としての地位が請求人からその子どもらにそれぞれ移転したのであるから、各駐車場に係る所得は子どもらに帰属する旨主張して、原処分の取消しを求めたわけだ。

 裁決は、使用貸借契約及び贈与契約に係る各契約書には、請求人の意思に基づく署名・押印があるものの、1)各使用貸借契約及び各贈与契約は、各土地の所有権を請求人に留保したまま、その使用収益権原のみを相応の対価を発生させることなく子どもらに移転する方法として採られた、2)請求人は、調査の際、各契約書については一貫して知らない旨申述しており、各契約書の作成事実を認識していなかった、3)各土地を巡る一連の取引は、子どもから相続対策の相談を受けていた税理士法人が企図し、各契約書の書式もその税理士法人が作成した――と認められるとした。

 これらのこと等から、請求人は、各契約書の内容を確認することがなかったため、その内容を全く認識していなかった可能性が高く、各契約書に請求人の署名・押印があるとしても、各契約書の内容自体が請求人の意思に基づくものとの推定は働かないから、請求人の意思に基づいて成立したものとは認められないと判断した。結局、各駐車場に係る所得は、貸主名義にかかわらず、いずれも各土地の所有者である請求人に帰属すると認定して、審査請求を棄却した。
 
(2018.10.03国税不服審判所裁決)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 駐車場等として子どもらの名義で賃貸された土地の賃料収入が、その子らに帰属するのか土地の所有者で親の審査請求人に帰属するのか収益の帰属先が争われた事件で国税不服審判所は、親と子どもらとの使用貸借契約等が親の意思に基づいて成立したものとは認められず、その収益は貸主名義(子どもらの名義)にかかわらず、土地の所有者である親に帰属すると判断、審査請求を棄却した。 この事件は、相続・売買等で取得した土地を所有する者が所得税等の申告後、収入の計上誤り等を理由に更正の請求をしたところ、原処分庁が更正をすべき理由がない旨の通知処分を行うとともに、子どもらの名義で賃貸された土地の賃料に係る収益は親に帰属すると判断して更正処分等を行ってきたため、土地の所有者である親が各処分の一部取消しを求めて審査請求したという事案である。 請求人側(親側)は、請求人が所有し、駐車場として賃貸していた各土地は、請求人の子どもらと締結した土地を使用貸借する旨の契約(使用貸借契約)及び各土地上のアスファルト舗装等を贈与する旨の契約(贈与契約)によって、各土地の賃貸人としての地位が請求人からその子どもらにそれぞれ移転したのであるから、各駐車場に係る所得は子どもらに帰属する旨主張して、原処分の取消しを求めたわけだ。 裁決は、使用貸借契約及び贈与契約に係る各契約書には、請求人の意思に基づく署名・押印があるものの、1)各使用貸借契約及び各贈与契約は、各土地の所有権を請求人に留保したまま、その使用収益権原のみを相応の対価を発生させることなく子どもらに移転する方法として採られた、2)請求人は、調査の際、各契約書については一貫して知らない旨申述しており、各契約書の作成事実を認識していなかった、3)各土地を巡る一連の取引は、子どもから相続対策の相談を受けていた税理士法人が企図し、各契約書の書式もその税理士法人が作成した――と認められるとした。 これらのこと等から、請求人は、各契約書の内容を確認することがなかったため、その内容を全く認識していなかった可能性が高く、各契約書に請求人の署名・押印があるとしても、各契約書の内容自体が請求人の意思に基づくものとの推定は働かないから、請求人の意思に基づいて成立したものとは認められないと判断した。結局、各駐車場に係る所得は、貸主名義にかかわらず、いずれも各土地の所有者である請求人に帰属すると認定して、審査請求を棄却した。 (2018.10.03国税不服審判所裁決)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.10.28 15:25:41