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配当還元方式で適正価額を算定できない特別な事情はないと判示

 株式の譲渡が低額譲渡に当たるか否かの判断が争われた事件で東京高裁(都築政則裁判長)は、納付税額に係る部分の取消しを求める訴えは却下したものの、更正処分のうち総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、申告納税額並びに賦課決定処分を違法であると判示して原審判決を取り消す判決を言い渡した。

 この事件は、法人(A社)の代表取締役であった被相続人が自身の有していた同法人の株式の一部を有限会社(B社)に譲渡したことを受け、被相続人の所得税等の納付義務を承継した相続人(控訴人)らが、株式譲渡に係る譲渡所得の収入金額を譲渡対価と同じ配当還元方式により算定した価額に相当する金額として所得税の申告をしたところ、原処分庁が株式の譲渡対価は譲渡時における1株当たりの価額(類似業種比準方式により算定した価額)の2分の1に満たないから所得税法59条1項2号が定める低額譲渡に当たると認定して更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたのが発端。

 そこで相続人らが、更正処分のうち修正申告又は先行する更正処分の金額を超える部分及び賦課決定処分の取消しを求めて提訴したわけだが、一審の東京地裁が納付すべき税額に係る取消しを求める部分を却下するとともに、その余の請求をいずれも棄却したことから、その判決内容を不服とする相続人らが更にその取消しを求めて控訴したという事案である。

 これに対して控訴審は、原審判決と同様、各更正処分のうち相続人らが納付すべき税額に係る部分の取消しを求める訴えは不適法であるから却下すべきであると判断したが、事実認定の結果、各更正処分のうち総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額及び申告納税額を超える部分並びに各賦課決定処分は違法であると判断して原審判決を取り消している。

 株式の譲渡が低額譲渡に当たるか否かつまり配当還元方式に拠るべきか類似業種比準方式に拠るべきかの判断が問われた事案だが、控訴審は低額譲渡の趣旨に触れた上で事実認定を行い、配当還元方式によって株式の客観的交換価値を適正に算定することができない特別な事情があるとは認められないと指摘。

 その結果、配当還元方式による1株当たりの評価額は譲渡時点における株式の客観的交換価値として適正と認められることから、所得税法59条1項2号の低額譲渡には当たらないと判断、結局、低額譲渡に当たるとしてされた各更正処分等は違法であると判示して、原審の判断を取り消す判決を言い渡している。

(2018.07.19東京高裁判決、平成29年(行コ)第283号)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)



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 株式の譲渡が低額譲渡に当たるか否かの判断が争われた事件で東京高裁(都築政則裁判長)は、納付税額に係る部分の取消しを求める訴えは却下したものの、更正処分のうち総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、申告納税額並びに賦課決定処分を違法であると判示して原審判決を取り消す判決を言い渡した。 この事件は、法人(A社)の代表取締役であった被相続人が自身の有していた同法人の株式の一部を有限会社(B社)に譲渡したことを受け、被相続人の所得税等の納付義務を承継した相続人(控訴人)らが、株式譲渡に係る譲渡所得の収入金額を譲渡対価と同じ配当還元方式により算定した価額に相当する金額として所得税の申告をしたところ、原処分庁が株式の譲渡対価は譲渡時における1株当たりの価額(類似業種比準方式により算定した価額)の2分の1に満たないから所得税法59条1項2号が定める低額譲渡に当たると認定して更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたのが発端。 そこで相続人らが、更正処分のうち修正申告又は先行する更正処分の金額を超える部分及び賦課決定処分の取消しを求めて提訴したわけだが、一審の東京地裁が納付すべき税額に係る取消しを求める部分を却下するとともに、その余の請求をいずれも棄却したことから、その判決内容を不服とする相続人らが更にその取消しを求めて控訴したという事案である。 これに対して控訴審は、原審判決と同様、各更正処分のうち相続人らが納付すべき税額に係る部分の取消しを求める訴えは不適法であるから却下すべきであると判断したが、事実認定の結果、各更正処分のうち総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額及び申告納税額を超える部分並びに各賦課決定処分は違法であると判断して原審判決を取り消している。 株式の譲渡が低額譲渡に当たるか否かつまり配当還元方式に拠るべきか類似業種比準方式に拠るべきかの判断が問われた事案だが、控訴審は低額譲渡の趣旨に触れた上で事実認定を行い、配当還元方式によって株式の客観的交換価値を適正に算定することができない特別な事情があるとは認められないと指摘。 その結果、配当還元方式による1株当たりの評価額は譲渡時点における株式の客観的交換価値として適正と認められることから、所得税法59条1項2号の低額譲渡には当たらないと判断、結局、低額譲渡に当たるとしてされた各更正処分等は違法であると判示して、原審の判断を取り消す判決を言い渡している。(2018.07.19東京高裁判決、平成29年(行コ)第283号)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.10.18 16:00:39