10月1日から相続税のe-Taxがスタート
10月1日から、相続税申告のe-Taxがスタートした。対象となるのは令和元年分の申告から。つまり、2019年1月1日以降に相続等により財産を取得した人の申告が対象となる。
税理士が代理送信する場合、最大9名分の申告書をまとめて送信することが可能となるほか、1)納税者の電子署名を省略できる、2)マイナンバー制度に関する書類を省略できる、3)申告書の控えなどをデータで管理できる、などメリットがてんこ盛りだ。同時に、電子申告の際にイメージデータで提出できる添付書類の範囲が拡大した。
これまで、e-Taxで申告、申請・届出等を行う場合は、法令上提出する必要がある添付書類に限り、イメージデータ(PDF形式)による提出が可能だったが、10月1日以降は、相続税申告、贈与税申告、申請・届出等(法人税関係)について、法令上提出する必要がある書類に加え、税務署から提出をお願いしている書類の一部についても、イメージデータによる提出が可能となった。
ここでいう「税務署から提出をお願いしている書類の一部」とは、遺言書や遺産分割協議書の写し、葬式費用の領収証の写し(相続税)、財産の評価に関する書類(相続税・贈与税)、異動届出書に添付する定款等の写し(法人税関係)などをいう。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)