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元々の広大地の定めに構造的瑕疵はなかったと判示して棄却

 相続で取得した広大地等の評価を巡って、財産評価基本通達に基づく評価では適正な評価額を算定できない特別の事情があるか否かの判断が争われた事件で東京地裁(林俊之裁判長)は、潰れ地の負担が生じない場合の開発費用は地積が広大であることによって当然に発生するものではなく、発生したとしてもその程度は様々と考えられ、そのような費用の発生を考慮し、定型的な減価要因を定めるのは相当とはいえないと指摘した上で、そうした点からも評価通達の広大地の定めの一般的な合理性が否定されるものとはいえないと判示、納税者側の主張を棄却する判決を言い渡した。

 この事件は、相続税に係る申告及び修正申告に対して原処分庁が、財産評価基本通達に基づいて相続の対象となる土地の価額を算定し、相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたため、納税者である相続人側が評価通達に拠る土地の評価額は不動産鑑定によって評価された適切な市場における客観的な交換価値を著しく超えるものであるから違法であると主張して、更正処分等の取消しを求めて提訴したという事案である。

 相続人側は、戸建住宅地域における地積過大地には何らかの開発が行われるとの前提の下に、各種の開発費用が発生し減価が生じ得るにもかかわらず、評価通達にはそうした事情を適切に評価することができない構造的な欠陥があると指摘、つまり評価通達では適正な価額を算定できない特別な事情が存在するという主張を展開したわけだ。

 これに対して判決はまず、土地等の評価に際して適用される評価通達の定めはいずれも合理性を有していると指摘。また、広大地に係る評価通達の改正は、社会経済情勢の変化に伴い、広大地の形状を加味して決まる取引価額が相続税評価額を上回るなど取引価額と相続税評価額が乖離する事例が多数発生し、富裕層の節税策に利用されている事例が発生していたこと、広大地の適用要件が定性的(相対的)なものであり、広大地に該当するか否かの判断に苦慮するなどの問題が生じていたことから、面積に応じて比例的に減額する広大地の評価方法から、各土地の個性に応じて面積・形状に基づき評価する方法に見直し、実際の取引価額と相続税評価額との乖離を解消するとともに、適用要件の明確化を図ることを目的としたものであり、元々の広大地の定めに構造的瑕疵があったとは言えないとも指摘。

 結局、相続人側が主張するような評価通達では評価できない特別な事情は存在しないと判示して、相続人側の主張を棄却する判決を言い渡した。

                (2018.09.27東京地裁判決、平成29年(行ウ)第216号)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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2019.10.07 17:34:26