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消費税を免れるための売上金額の調整を仮装・隠ぺいと認定

 消費税の課税を免れるための売上金額の調整行為が事実の隠ぺい又は仮装に当たるか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、丸印や下線を付すなどして売上金額が1000万円以下になるように調整したと認定した上、そうした調整は調整後の金額のみ申告すれば足りるかのように装い、消費税の納税義務がないかのように装うという隠ぺい又は仮装と評価すべき行為に当たると判断、審査請求を棄却した。

 この事件は、電気配線工事業を営む者が、税務調査を受けて所得税等の修正申告書及び消費税等の期限後申告書を提出した後、納付税額が過大であったとして更正の請求をしたのが発端。これを受けて原処分庁が、事実を証明する書類が提出されず、更正すべき事実が確認できなかったとして、更正すべき理由がない旨の通知処分をしてきたため、その全部取消しを求めるとともに、原処分庁が隠ぺい又は仮装の事実があると認定して修正申告書及び期限後申告書に係る重加算税の賦課決定処分をしてきたため、その全部又は過少申告加算税相当額若しくは無申告加算税相当額を超える部分の取消しを求めて審査請求したという事案である。

 請求人側は、各取引先に対する各月の売上金額等を集計した年次集計表は決算時のメモであり、これに基づく申告等を行っていないのであるから、年次集計表の作成は税額計算の基礎となる事実に対する隠ぺい又は仮装には当たらない旨主張して、原処分の取消しを求めたわけだ。

 裁決は、消費税の課税事業者にならないようにする目的で、売上金額を減額して所得税等の申告をし、年次集計表に丸印や下線を付すなどして売上金額が1000万円以下になるように調整したものと認定。そうした調整は調整後の金額のみ申告すれば足りるかのように装い、消費税等の納税義務がないかのように装うという隠ぺい又は仮装と評価すべき行為であり、調整後の金額を収支内訳書に転記して所得税等の申告をしたものであるから、事実の隠ぺい又は仮装に当たると認定して主張を斥けた。

 ただ、1年分については、偽りその他不正の行為により売上げに加算されなかった金額を上回る必要経費を認容して、所得金額は零円になると指摘。その結果、不正により所得税を免れたとはいえず、重加算税の賦課決定処分については5年を超えて行うことができないことから、その全部が取り消されるものであるという判断も示した。

(2018.12.04国税不服審判所裁決)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 消費税の課税を免れるための売上金額の調整行為が事実の隠ぺい又は仮装に当たるか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、丸印や下線を付すなどして売上金額が1000万円以下になるように調整したと認定した上、そうした調整は調整後の金額のみ申告すれば足りるかのように装い、消費税の納税義務がないかのように装うという隠ぺい又は仮装と評価すべき行為に当たると判断、審査請求を棄却した。 この事件は、電気配線工事業を営む者が、税務調査を受けて所得税等の修正申告書及び消費税等の期限後申告書を提出した後、納付税額が過大であったとして更正の請求をしたのが発端。これを受けて原処分庁が、事実を証明する書類が提出されず、更正すべき事実が確認できなかったとして、更正すべき理由がない旨の通知処分をしてきたため、その全部取消しを求めるとともに、原処分庁が隠ぺい又は仮装の事実があると認定して修正申告書及び期限後申告書に係る重加算税の賦課決定処分をしてきたため、その全部又は過少申告加算税相当額若しくは無申告加算税相当額を超える部分の取消しを求めて審査請求したという事案である。 請求人側は、各取引先に対する各月の売上金額等を集計した年次集計表は決算時のメモであり、これに基づく申告等を行っていないのであるから、年次集計表の作成は税額計算の基礎となる事実に対する隠ぺい又は仮装には当たらない旨主張して、原処分の取消しを求めたわけだ。 裁決は、消費税の課税事業者にならないようにする目的で、売上金額を減額して所得税等の申告をし、年次集計表に丸印や下線を付すなどして売上金額が1000万円以下になるように調整したものと認定。そうした調整は調整後の金額のみ申告すれば足りるかのように装い、消費税等の納税義務がないかのように装うという隠ぺい又は仮装と評価すべき行為であり、調整後の金額を収支内訳書に転記して所得税等の申告をしたものであるから、事実の隠ぺい又は仮装に当たると認定して主張を斥けた。 ただ、1年分については、偽りその他不正の行為により売上げに加算されなかった金額を上回る必要経費を認容して、所得金額は零円になると指摘。その結果、不正により所得税を免れたとはいえず、重加算税の賦課決定処分については5年を超えて行うことができないことから、その全部が取り消されるものであるという判断も示した。(2018.12.04国税不服審判所裁決)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.09.13 17:04:32