教育資金、結婚・子育て資金贈与特例でQ&A
国税庁は8月15日、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」及び「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」を公表した。いずれも平成31年度税制改正における改正内容が盛り込まれている。
教育資金贈与の特例は、両親や祖父母が30歳未満の子や孫に金融機関を通じて1500万円まで贈与(信託)し、その資金が教育費として使われた場合に贈与税が非課税とされる制度。平成31年度税制改正では、令和3年3月31日まで2年延長した上で、受贈者の所得制限(1000万円)、教育資金の範囲制限、死亡前3年以内の信託等にかかる管理残額の相続財産への持戻し、学校等に在学している場合等の信託終了日の延長、などの見直しが行われた。
一方、結婚子育て資金贈与の特例は、両親や祖父母が20歳以上50歳未満の子や孫に金融機関を通じて1000万円まで贈与し、その資金が結婚資金や子育て資金として受贈者が50歳になるまでに使われた場合に贈与税が非課税とされる制度。改正では教育資金贈与特例と同様、令和3年3月31日まで2年延長された上、受贈者の所得制限(1000万円)が設けられた。
今回公表されたQ&Aは、資金管理契約の期間中に贈与者が死亡した場合や、資金管理契約終了の取扱いなどを含めた最新の内容が、教育資金贈与特例では全23問、結婚子育て資金贈与特例では全28問が盛り込まれている。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&Aについて
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&Aについて
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)