国税庁、消費税・軽減税率に関するQ&Aを大幅改訂
国税庁はこのほど、消費税・軽減税率に関するQ&Aを更新した。個別事例編は、全7章121問。平成28年にQ&Aが初めて公表された時は全6章75問だったが、その後国税庁に寄せられた質問等を踏まえ随時更新してきた。
今回新たに追加されたのは、みりんの販売、キャラクターを印刷したお菓子の缶箱等、販売奨励金、屋台での飲食料品の提供、セット商品のうち一部を店内飲食する場合、食品と非売品のおもちゃの一括譲渡など全23問。
酒類は「飲食料品」に該当しないため、酒税法に規定する「みりん」は軽減税率の適用対象とならないが、「みりん風調味料(アルコール分が一度未満のもの)」は酒類に該当しないため、「飲食料品」扱いとなり軽減税率の適用対象となる。キャラクターを印刷したお菓子の缶箱は、再利用を前提としているものではないと考えられる場合は、お菓子の販売に付帯して通常必要なものとして軽減税率の対象となる。
また、事業者が販売促進目的で課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先から支払いを受ける販売奨励金等は、仕入れに係る対価の返還等に該当するため、その対象となった取引が「飲食料品の譲渡」であれば、軽減税率が適用される。一方、その対価の額が販売数量等に応じて計算されるものであったとしても、自動販売機の販売手数料や物流センターの使用料については「役務提供の対価」に該当するため、軽減税率の適用対象とはならない。
軽減税率導入まで2ヵ月を切ったこともあり、今回の更新では全23問がまとめて追加・改訂されている。処理の現場で迷いそうなものばかりが追加されており一見の価値ありだ。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)