仮想通貨2協会がデリバティブ取引の課税見直しを要望
日本仮想通貨交換業協会と日本仮想通貨ビジネス協会はこのほど、相次いで金融庁に令和2年度税制改正要望を行った。両協会の要望をみると、共通の要望として仮想通貨関連デリバティブ(金融派生商品)取引に関して、申告分離課税に見直すことなどを求めている。
仮想通貨については、今通常国会での改正資金決済法及び改正金融商品取引法の成立により、名称が暗号資産へ変更されるとともに、暗号資産のデリバティブ取引は金融商品取引法における「有価証券デリバティブ」や「通貨デリバティブ」と実態が異ならないとの判断の下で、同法の体系に取りこまれた。
このため、金融商品のデリバティブ取引は申告分離課税となっている一方、現行では暗号資産の取引における課税方式は総合課税とされていることから、課税の公平等の見地から金融商品デリバティブ取引同様に、暗号資産に関しても申告分離課税へ変更するとともに、損失については翌年以降3年間デリバティブ取引に係る所得金額からの繰越控除を適用すべきとしている。また、少額の決済については、課税対象としない少額非課税制度を設けるよう要望した。
その他、日本仮想通貨交換業協会では、上記の法改正に伴って暗号資産のデリバティブ取引の取扱業者への税務当局への支払調書の提出義務が課されることになるが、個人番号の取得等の入手に時間が掛かると予想されることから、支払調書への個人番号記載については法改正後3年程度の猶予期間を求めている。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)