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「食堂の付属設備」も中小企業経営強化税制の対象

 「中小企業経営強化税制」の対象となる減価償却資産に、工場等の中に設置された食堂やシャワールームにかかる建物付属設備も含まれることが、国税庁がこのほど示した質疑応答事例により明らかとなった。

 中小企業経営強化税制とは、中小企業が特定経営力向上設備を取得して事業の用に供した場合に、特別償却または税額控除が認められる制度。ここでいう特定経営力向上設備とは、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物付属設備並びにソフトウエアで、一定規模以上のものをいう。

 質疑応答事例による照会は、1)生産等活動の用に直接供される工場、店舗、作業場等の中に設置される施設(食堂、休憩室、更衣室、ロッカールーム、シャワールーム、仮眠室、トイレ等)に係る建物附属設備(電気設備、給排水設備、冷暖房設備、可動式間仕切り等)、2)工場、店舗、作業場等で行う生産等活動のために取得されるもので、その生産等活動の用に直接供される器具備品(テレワーク用電子計算機等)、ソフトウエア(テレビ会議システム、勤怠管理システム等)、などの減価償却資産が中小企業経営強化税制に規定する「生産等設備を構成する減価償却資産」に該当するかというもの。

 これに対し国税庁は、照会の減価償却資産は生産等設備を構成する減価償却資産に該当すると回答している。

 国税庁によると、照会の建物附属設備は、生産等活動の用に直接供される建物内に設置される施設に係るものであり、建物と一体のものとして機能していると考えられる。また、照会の器具及び備品やソフトウエアについても、生産等設備である建物で行う生産等活動のために取得されるものであり、その生産等活動の用に直接供するものであるため、それぞれが生産等設備を構成する減価償却資産に該当すると考えられる、としている。

 なお、例えば、同一敷地内にある食堂棟、検診施設など工場、店舗、作業場等の建物とは独立した福利厚生施設(建物)の中に設置される建物附属設備や器具及び備品等については、一般に生産等設備には該当しないため、その中に設置される器具及び備品等自体が生産等設備に該当する場合を除き、生産等設備を構成する減価償却資産には該当しないと考えられると適用除外の例についても解説している。

中小企業者等が取得をした働き方改革に資する減価償却資産の中小企業経営強化税制(租税特別措置法第42条の12の4)の適用について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 「中小企業経営強化税制」の対象となる減価償却資産に、工場等の中に設置された食堂やシャワールームにかかる建物付属設備も含まれることが、国税庁がこのほど示した質疑応答事例により明らかとなった。 中小企業経営強化税制とは、中小企業が特定経営力向上設備を取得して事業の用に供した場合に、特別償却または税額控除が認められる制度。ここでいう特定経営力向上設備とは、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物付属設備並びにソフトウエアで、一定規模以上のものをいう。 質疑応答事例による照会は、1)生産等活動の用に直接供される工場、店舗、作業場等の中に設置される施設(食堂、休憩室、更衣室、ロッカールーム、シャワールーム、仮眠室、トイレ等)に係る建物附属設備(電気設備、給排水設備、冷暖房設備、可動式間仕切り等)、2)工場、店舗、作業場等で行う生産等活動のために取得されるもので、その生産等活動の用に直接供される器具備品(テレワーク用電子計算機等)、ソフトウエア(テレビ会議システム、勤怠管理システム等)、などの減価償却資産が中小企業経営強化税制に規定する「生産等設備を構成する減価償却資産」に該当するかというもの。 これに対し国税庁は、照会の減価償却資産は生産等設備を構成する減価償却資産に該当すると回答している。 国税庁によると、照会の建物附属設備は、生産等活動の用に直接供される建物内に設置される施設に係るものであり、建物と一体のものとして機能していると考えられる。また、照会の器具及び備品やソフトウエアについても、生産等設備である建物で行う生産等活動のために取得されるものであり、その生産等活動の用に直接供するものであるため、それぞれが生産等設備を構成する減価償却資産に該当すると考えられる、としている。 なお、例えば、同一敷地内にある食堂棟、検診施設など工場、店舗、作業場等の建物とは独立した福利厚生施設(建物)の中に設置される建物附属設備や器具及び備品等については、一般に生産等設備には該当しないため、その中に設置される器具及び備品等自体が生産等設備に該当する場合を除き、生産等設備を構成する減価償却資産には該当しないと考えられると適用除外の例についても解説している。
2019.07.18 11:51:34