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中小企業強靭化法の施行は7月中に

 5月29日の参院本会議で可決・成立し、6月5日に公布されている中小企業強靭化法(中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部改正法)の施行が、本年7月中となることがわかった。

 同法では附則で施行期日を、公布の日から6ヵ月以内の政令で定める日から施行すると定めているため、施行期日を定める政令が出るまで施行日はわからないものの、公表されている同法の施行に伴う関係政・省令の整備等に関する政・省令(案)の附則をみると、施行日について「改正法の施行の日(令和元年七月  日)から施行する」と記載されていることから、本年7月中となることだけは確実になった。

 これにより、平成31年度税制改正で創設された中小企業防災・減災投資促進税制は、本年7月中に予定される施行日から令和3年(2021年)3月31日の間の取得等に適用されることになる。この税制は、防災・減災に関する事前対策の計画の認定を受けて、自家発電機や排水ポンプ、制震・免震装置、防火シャッター等の設備投資を行った場合、その設備の取得価額の20%の特別償却ができるもの。

 また、31年度改正では、一定要件を満たすベンチャー企業が税理士やプログラマー等の社外高度人材を活用して新事業分野を開拓する計画の認定を受けた場合に、これらの社外人材も付与対象に加えるストックオプション税制の適用者の拡大が行われているが、本年7月中に予定される施行日以後に付与されるストックオプションから適用されることになる。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 5月29日の参院本会議で可決・成立し、6月5日に公布されている中小企業強靭化法(中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部改正法)の施行が、本年7月中となることがわかった。 同法では附則で施行期日を、公布の日から6ヵ月以内の政令で定める日から施行すると定めているため、施行期日を定める政令が出るまで施行日はわからないものの、公表されている同法の施行に伴う関係政・省令の整備等に関する政・省令(案)の附則をみると、施行日について「改正法の施行の日(令和元年七月  日)から施行する」と記載されていることから、本年7月中となることだけは確実になった。 これにより、平成31年度税制改正で創設された中小企業防災・減災投資促進税制は、本年7月中に予定される施行日から令和3年(2021年)3月31日の間の取得等に適用されることになる。この税制は、防災・減災に関する事前対策の計画の認定を受けて、自家発電機や排水ポンプ、制震・免震装置、防火シャッター等の設備投資を行った場合、その設備の取得価額の20%の特別償却ができるもの。 また、31年度改正では、一定要件を満たすベンチャー企業が税理士やプログラマー等の社外高度人材を活用して新事業分野を開拓する計画の認定を受けた場合に、これらの社外人材も付与対象に加えるストックオプション税制の適用者の拡大が行われているが、本年7月中に予定される施行日以後に付与されるストックオプションから適用されることになる。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.06.13 16:40:20