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国税庁、消費税軽減税率制度の経理・申告ガイドを公表

 国税庁はこのほど、「消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド~区分経理(記帳)から消費税申告書作成まで~」をホームページ上に公表した。このガイドは、事業者が知っておきたい軽減税率制度の概要と、消費税課税事業者を対象とした「区分経理(記帳)」から「消費税申告書の作成」までの基本的な流れを説明している。

 2019年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施される。軽減税率(8%)の対象品目は、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行で定期購読される新聞」。

 軽減税率の導入により、日々の業務では、仕入れ(経費)に関しては、1)軽減税率対象品目の仕入れ(経費)があるか確認、2)軽減税率対象品目の仕入れ(経費)がある場合、区分記載請求書等保存方式の下では、請求書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率の異なるごとに合計した税込金額」の記載がなければ、その取引の事実に基づき追記することも可能、3)請求書等に基づき、仕入れ(経費)を税率の異なるごとに分けて帳簿等に記帳する、などの対応が必要になる。

 また、売上げに関しては、1)軽減税率対象品目を確認し、顧客からの問合せに答えられる準備をする、2)軽減税率対象品目の売上げがある場合、区分記載請求書等保存方式の下では、請求書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率の異なるごとに合計した税込金額」を記載して交付する、3)請求書等(控)に基づき、売上げを税率の異なるごとに分けて帳簿等に記帳する、などの対応が必要となる。

 申告については、1)税率の異なるごとに区分して記帳した帳簿等に基づき消費税額を計算する、2)税率の異なるごとに区分することが困難な場合、税額計算の特例により計算する、などの対応が必要になる。なお、消費税についてはこれまで単一の税率が採用されていたが、2019年10月からは標準税率と軽減税率の複数の税率が初めて採用されることになる。

消費税の軽減税率制度に対応した 経理・申告ガイドについて

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁はこのほど、「消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド~区分経理(記帳)から消費税申告書作成まで~」をホームページ上に公表した。このガイドは、事業者が知っておきたい軽減税率制度の概要と、消費税課税事業者を対象とした「区分経理(記帳)」から「消費税申告書の作成」までの基本的な流れを説明している。 2019年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施される。軽減税率(8%)の対象品目は、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行で定期購読される新聞」。 軽減税率の導入により、日々の業務では、仕入れ(経費)に関しては、1)軽減税率対象品目の仕入れ(経費)があるか確認、2)軽減税率対象品目の仕入れ(経費)がある場合、区分記載請求書等保存方式の下では、請求書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率の異なるごとに合計した税込金額」の記載がなければ、その取引の事実に基づき追記することも可能、3)請求書等に基づき、仕入れ(経費)を税率の異なるごとに分けて帳簿等に記帳する、などの対応が必要になる。 また、売上げに関しては、1)軽減税率対象品目を確認し、顧客からの問合せに答えられる準備をする、2)軽減税率対象品目の売上げがある場合、区分記載請求書等保存方式の下では、請求書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率の異なるごとに合計した税込金額」を記載して交付する、3)請求書等(控)に基づき、売上げを税率の異なるごとに分けて帳簿等に記帳する、などの対応が必要となる。 申告については、1)税率の異なるごとに区分して記帳した帳簿等に基づき消費税額を計算する、2)税率の異なるごとに区分することが困難な場合、税額計算の特例により計算する、などの対応が必要になる。なお、消費税についてはこれまで単一の税率が採用されていたが、2019年10月からは標準税率と軽減税率の複数の税率が初めて採用されることになる。
2019.06.12 16:22:12