HOME ニュース一覧 国税庁、国別報告書の自動的情報交換の対象国を公表

税ニュース

国税庁、国別報告書の自動的情報交換の対象国を公表

 国税庁はこのほど、「日本との間における国別報告書の自動的情報交換の実施対象国・地域」を更新した。この自動的情報交換は、OECDのBEPSプロジェクト勧告の一つである「多国籍企業情報の文書化」に基づくもの。2019年5月31日現在において、国別報告書の自動的情報交換の実施対象国・地域となっているのは66ヵ国。今回の公表でサンマリノと台湾が加えられている。

 日本は2016年度税制改正により、移転価格税制に係る文書化制度の整備として、特定多国籍企業グループの最終親会社等が国別報告事項(CbCR)を国税庁に報告する制度を導入した。

 報告された CbCR は、2016年4月1日以後に開始する最終親会計年度終了日の翌日から15ヵ月以内(初年度は18ヵ月以内)に外国税務当局に提供することとしている一方、外国から受領した CbCRについては、移転価格リスク評価その他の BEPS に関連するリスク評価及び統計に使用することとしている。各国税務当局間での情報の授受は、OECDが開発した共通送受信システムを通じて行われている。

 各国・地域によるCbCRの自動的情報交換の実施状況については、OECD の取組みとして、2017年から2019年にかけて、段階的に各国が相互に審査を行うこととされている。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

所得税等確定申告、医療・寄附・災害の各種控除適用者増える

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2019/img/img_kokuzei_02_s.jpg
 国税庁はこのほど、「日本との間における国別報告書の自動的情報交換の実施対象国・地域」を更新した。この自動的情報交換は、OECDのBEPSプロジェクト勧告の一つである「多国籍企業情報の文書化」に基づくもの。2019年5月31日現在において、国別報告書の自動的情報交換の実施対象国・地域となっているのは66ヵ国。今回の公表でサンマリノと台湾が加えられている。 日本は2016年度税制改正により、移転価格税制に係る文書化制度の整備として、特定多国籍企業グループの最終親会社等が国別報告事項(CbCR)を国税庁に報告する制度を導入した。 報告された CbCR は、2016年4月1日以後に開始する最終親会計年度終了日の翌日から15ヵ月以内(初年度は18ヵ月以内)に外国税務当局に提供することとしている一方、外国から受領した CbCRについては、移転価格リスク評価その他の BEPS に関連するリスク評価及び統計に使用することとしている。各国税務当局間での情報の授受は、OECDが開発した共通送受信システムを通じて行われている。 各国・地域によるCbCRの自動的情報交換の実施状況については、OECD の取組みとして、2017年から2019年にかけて、段階的に各国が相互に審査を行うこととされている。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.06.05 16:25:00