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国税庁、特定美術品についての相続税の納税猶予制度のあらましを公表

 国税庁はこのほど、「特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除のあらまし」をホームページ上に公表した。これは文化的価値を有するものを活用しやすくする文化財保護法の改正を前提に、平成30年度税制改正で創設された「特定美術品についての相続税の納税猶予及び免除制度」の施行を受けたものだ。

 同制度は、美術館と特定美術品の寄託契約を締結し、一定の活用計画に基づきその特定美術品を寄託していた者 (被相続人)から相続又は遺贈によりその特定美術品を取得した一定の相続人(寄託相続人)が、寄託を継続する場合には、その特定美術品に係る課税価格の80%相当の相続税の納税が猶予され、寄託相続人の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除されるというもの。

 文化財に指定されている美術品の中には美術館だけでなく個人が所有するものもあるが、相続税負担が大きいことから、相続をきっかけに売りに出され行方がわからなくなったり、海外流出するなどして次世代に引き継がれないことが懸念されている。特定美術品にかかる相続税の納税猶予制度は、こうした散逸や流出を防ぎ、美術品の保存・活用や次世代への確実な継承のために、個人が所有する美術品について美術館へ寄託することを促している。

 同制度は、文化財保護法の改正法施行日である2019年4月1日以降に、相続又は遺贈により取得をする特定美術品に係る相続税について適用される。

特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除のあらましについて

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁はこのほど、「特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除のあらまし」をホームページ上に公表した。これは文化的価値を有するものを活用しやすくする文化財保護法の改正を前提に、平成30年度税制改正で創設された「特定美術品についての相続税の納税猶予及び免除制度」の施行を受けたものだ。 同制度は、美術館と特定美術品の寄託契約を締結し、一定の活用計画に基づきその特定美術品を寄託していた者 (被相続人)から相続又は遺贈によりその特定美術品を取得した一定の相続人(寄託相続人)が、寄託を継続する場合には、その特定美術品に係る課税価格の80%相当の相続税の納税が猶予され、寄託相続人の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除されるというもの。 文化財に指定されている美術品の中には美術館だけでなく個人が所有するものもあるが、相続税負担が大きいことから、相続をきっかけに売りに出され行方がわからなくなったり、海外流出するなどして次世代に引き継がれないことが懸念されている。特定美術品にかかる相続税の納税猶予制度は、こうした散逸や流出を防ぎ、美術品の保存・活用や次世代への確実な継承のために、個人が所有する美術品について美術館へ寄託することを促している。 同制度は、文化財保護法の改正法施行日である2019年4月1日以降に、相続又は遺贈により取得をする特定美術品に係る相続税について適用される。
2019.05.29 16:16:07