中小企業等経営強化法施行規則の一部改正省令(案)をパブコメ
平成31年度税制改正で、中小企業等経営強化法に基づく認定を受けた事業承継ファンドを通じて中小機構から出資を受けた場合には、みなし大企業の判定上、中小機構出資分を大企業保有分と評価しない措置が設けられたことに伴い、中小企業庁は、中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令(案)をパブコメにした。6月12日まで意見を募集したうえで、6月下旬から7月上旬に公布する予定。施行は公布日とする。
従来、事業承継ファンドを通じた中小機構による出資割合が一定以上となる場合、出資を受けた中小企業は「大企業」とみなされ、中小企業投資促進税制や中小企業経営強化税制等の、設備投資に係る中小企業税制が適用されないという制約があったことから、平成31年度税制改正では、大規模法人の有する株式又は出資から、中小機構が中小企業等経営強化法の事業再編投資計画の認定に係る投資事業有限責任組合を通じて有する株式が除外されることになった。
施行規則の改正は、この事業再編投資計画の認定を受けようとする者は、認定申請書に投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び有限責任組合員が、暴力団員等に該当しないことを証する書類を添付しなければならないことを規定する。また、認定申請書として規定する様式上、中小機構からの出資割合の記載を求める。
中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令(案)の概要について
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)