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改元後の源泉所得税納付書 「平成」表記で問題なし

 4月中に支払った給料にかかる源泉所得税の納付期限は10連休が明けた直後(5月10日)であることから、金融機関窓口の混雑や納税の遅延などに注意が必要だ。一方、今回の納期限は改元後でもあるが、源泉所得税の納付書に印字された「平成」の文字の修正などの対応は必要ない。
 5月以降に行政に提出する申請書類全般について、基本的に元号の表記が「平成」となっていても当面は有効なものとして取り扱われる。源泉所得税の納付書では、印字された「平成」の文字の二重線での抹消は不要。また「令和」の追加記載といった補正も必要ない。
 具体的な書き方としては、事業年度の欄は「平成」の印字のまま「31」と記載すれば問題ない。納期区分については「平成」の文字を残したまま、年内なら「01」、来年1月から1年間の分は「02」とする。また源泉所得税を1カ月ごとではなく半年分をまとめて納付する特例を適用している事業者の場合、その対象期間が平成31年1月~令和元年6月とすると、納期区分欄の表記は「平成」の表記を残し、「31/01」から「01/06」までとする。
 国税庁によると、新元号の「令和」が印字された源泉所得税の納付書は、10月以降に税務署で配布する予定という。
 なお5月末が納付期限の自動車税について、自治体によっては納付期限などの表記を「平成」にしたまま、「新元号に読み替えてください」と注意書きを添えて送っている。金融業界でも、大手銀行など金融機関の店舗では、5月1日以降も店舗の用紙に「平成」が残るケースがあるという。

提供元:エヌピー通信社

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 4月中に支払った給料にかかる源泉所得税の納付期限は10連休が明けた直後(5月10日)であることから、金融機関窓口の混雑や納税の遅延などに注意が必要だ。一方、今回の納期限は改元後でもあるが、源泉所得税の納付書に印字された「平成」の文字の修正などの対応は必要ない。 5月以降に行政に提出する申請書類全般について、基本的に元号の表記が「平成」となっていても当面は有効なものとして取り扱われる。源泉所得税の納付書では、印字された「平成」の文字の二重線での抹消は不要。また「令和」の追加記載といった補正も必要ない。 具体的な書き方としては、事業年度の欄は「平成」の印字のまま「31」と記載すれば問題ない。納期区分については「平成」の文字を残したまま、年内なら「01」、来年1月から1年間の分は「02」とする。また源泉所得税を1カ月ごとではなく半年分をまとめて納付する特例を適用している事業者の場合、その対象期間が平成31年1月~令和元年6月とすると、納期区分欄の表記は「平成」の表記を残し、「31/01」から「01/06」までとする。 国税庁によると、新元号の「令和」が印字された源泉所得税の納付書は、10月以降に税務署で配布する予定という。 なお5月末が納付期限の自動車税について、自治体によっては納付期限などの表記を「平成」にしたまま、「新元号に読み替えてください」と注意書きを添えて送っている。金融業界でも、大手銀行など金融機関の店舗では、5月1日以降も店舗の用紙に「平成」が残るケースがあるという。提供元:エヌピー通信社
2019.04.25 16:56:18