総務省が倶知安町の宿泊税に同意
総務省は北海道倶知安町から協議のあった法定外目的税「宿泊税」について、4月19日に同意した。
世界的スキーリゾートとして有名なニセコ地区を持つ倶知安町では、2017年の観光客入込数が過去2番目の161万人となるなど、外国人・日本人観光客が大勢訪れている。一方で、世界有数の山岳リゾートとして発展していくためには、地域の魅力を高めるとともに観光の振興を図る必要があることから、昨年9月の定例議会で「倶知安町宿泊税条例」を提案、同年12月に同条例を可決していた。
倶知安町宿泊税は、ホテルや旅館、ペンション、簡易宿所等のほか、いわゆる民泊への宿泊者も含めた宿泊者を納税義務者として、宿泊施設の経営者が徴収する。なお、修学旅行生、研修旅行生及び引率する教員や倶知安町で職場体験又はインターンシップのために宿泊料金を支払って宿泊する中学生、高校生、専門学校生及び大学生は非課税。
税額は、1人、1部屋または1棟の宿泊料金(素泊まりの料金等)の2%の定率制とされており、全国で初めての課税方法を採っている。税収の使途は、域内交通網の整備やニセコ・羊蹄山の環境保全、観光インフラの整備などに充てられる。
宿泊税の施行は今年11月からの予定で、初年度は約2億7300万円の収入が見込まれている。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)