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中小企業強靭化法案の国会審議がスタート

 いわゆる中小企業強靭化法案は、4月16日の衆院本会議及び翌17日の経済産業委員会で世耕経済産業大臣による法案趣旨説明が行われ、国会審議がスタートした。

 中小企業強靭化法案(中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部改正法案)は、1)中小企業等経営強化法、2)承継円滑化法、3)小規模事業者支援法の各改正法案を柱に構成。平成31年度税制改正で創設された中小企業防災・減災投資促進税制や、税理士等の社外協力者も付与対象に加えるストックオプション税制の拡充は、中小企業強靭化法案の成立を前提としている。

 また、31年度改正で創設された個人版事業承継税制の効果が充分に発揮されるよう、遺留分(民法上、最低保障されている相続人の取り分)に関する民法特例の対象を個人事業者に拡大することも盛り込まれている。

 現行では、会社については、相続人全員の合意を得れば簡便な手続きで、後継者に生前贈与された株式を、遺留分を算定するための財産から除外することができる。改正では、この特例を個人版事業承継税制に合わせ、後継者である個人事業者が贈与により取得した事業用資産(土地、建物その他の減価償却資産)についても、遺留分を算定するための財産から除外する。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)



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 いわゆる中小企業強靭化法案は、4月16日の衆院本会議及び翌17日の経済産業委員会で世耕経済産業大臣による法案趣旨説明が行われ、国会審議がスタートした。 中小企業強靭化法案(中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部改正法案)は、1)中小企業等経営強化法、2)承継円滑化法、3)小規模事業者支援法の各改正法案を柱に構成。平成31年度税制改正で創設された中小企業防災・減災投資促進税制や、税理士等の社外協力者も付与対象に加えるストックオプション税制の拡充は、中小企業強靭化法案の成立を前提としている。 また、31年度改正で創設された個人版事業承継税制の効果が充分に発揮されるよう、遺留分(民法上、最低保障されている相続人の取り分)に関する民法特例の対象を個人事業者に拡大することも盛り込まれている。 現行では、会社については、相続人全員の合意を得れば簡便な手続きで、後継者に生前贈与された株式を、遺留分を算定するための財産から除外することができる。改正では、この特例を個人版事業承継税制に合わせ、後継者である個人事業者が贈与により取得した事業用資産(土地、建物その他の減価償却資産)についても、遺留分を算定するための財産から除外する。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.04.18 15:58:33