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4月から縮小された「中小企業」の範囲

 この4月から「中小企業者」の範囲が縮小されている。平成31年度税制改正では、「みなし大企業」判定による大規模法人の範囲が拡大。その結果として「中小企業者」の範囲が縮小されることになった。みなし大企業の判定基準として新たに大規模法人に加えられたのは、1)大法人の100%子法人、2)100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人。

これにより中小企業者の範囲は、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人で、(1)同一の大規模法人に発行済株式等の2分の1以上を所有されている法人、(2)複数の大規模法人に発行済株式等の3分の2以上を所有されている法人、(3)常時使用する従業員数が1000人を超える法人、のいずれにも該当しない法人ということになる。

 また、大規模法人の範囲は、1)資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人、2)資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人を超える法人、3)大法人の100%子法人、4)100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人、のいずれかに該当する法人。大法人の範囲は、資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人等となる。

 この改正は4月1日以後に開始する事業年度からの適用となる。

 一方で、中小企業の財政基盤強化のため、中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期限が2年間延長され、2021年3月31日までに開始する事業年度まで適用できることとなった。中小企業向けの各種特例の適用対象となるのは「中小企業者」であることが条件となるため、大法人に発行株式の一部を保有されている企業にとっては注目改正の一つ。慎重な対応が必要になる。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)



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 この4月から「中小企業者」の範囲が縮小されている。平成31年度税制改正では、「みなし大企業」判定による大規模法人の範囲が拡大。その結果として「中小企業者」の範囲が縮小されることになった。みなし大企業の判定基準として新たに大規模法人に加えられたのは、1)大法人の100%子法人、2)100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人。 これにより中小企業者の範囲は、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人で、(1)同一の大規模法人に発行済株式等の2分の1以上を所有されている法人、(2)複数の大規模法人に発行済株式等の3分の2以上を所有されている法人、(3)常時使用する従業員数が1000人を超える法人、のいずれにも該当しない法人ということになる。 また、大規模法人の範囲は、1)資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人、2)資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人を超える法人、3)大法人の100%子法人、4)100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人、のいずれかに該当する法人。大法人の範囲は、資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人等となる。 この改正は4月1日以後に開始する事業年度からの適用となる。 一方で、中小企業の財政基盤強化のため、中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期限が2年間延長され、2021年3月31日までに開始する事業年度まで適用できることとなった。中小企業向けの各種特例の適用対象となるのは「中小企業者」であることが条件となるため、大法人に発行株式の一部を保有されている企業にとっては注目改正の一つ。慎重な対応が必要になる。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.04.17 16:02:00