ふるさと納税新制度に東京都を除く自治体が利用申請
総務省は4月11日、今年6月1日から実施されるふるさと納税(特例控除)の新制度への利用申請状況を明らかにした。
ふるさと納税をめぐっては過度な返礼品を送る自治体が急増したことを受け、平成31年度地方税法改正により、寄附金の募集を適正に実施する自治体で、返礼品は寄附額の3割以下の地場産品とする基準が設けられるとともに、総務大臣が指定した自治体のみが制度の対象とされた。
総務大臣による指定を受けるためには、ふるさと納税の募集の適正な実施に関する事項を記載した申請書等を総務大臣に提出(毎年7月1日から同月31日まで)することとされ、指定期間は、その年10月1日からその翌年9月30日(改正初年度は今年6月1日から来年9月30日)までの1年4ヵ月間とされている。
改正初年度となる今年の申請は、今月1日から10日まで行われていたが、期間中に申請を行ったのは1741の全市区町村及び46道府県で、自治体の中で唯一、東京都のみ申請を行わなかった。
総務省では、申請書等の内容を踏まえ、必要な場合には自治体へのヒアリングの実施や追加資料の提出を求めて、5月中旬までに制度の対象となる自治体を決める方針だ。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)