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勝訴判決には行政事件訴訟法の拘束力があると指摘、請求を認容

 相続税の更正処分の取消しを求めた訴訟で勝訴した事件の確定後、遺産分割の成立を理由に更正の請求をする場合、個々の財産の価額を申告における価額、判決で認定された額のいずれですべきかの判断が争われた事件で東京地裁(古田孝夫裁判長)は、株式の価額を認定した判決の判断には行政訴訟法33条1項が定める拘束力が生じていると判示して、更正処分の一部取消しを求める訴えを認容する判決を言い渡した。

 この事件は、未分割遺産に対する課税(相法55)に基づく相続税の申告に対して、原処分庁が株式の一部の価額を過少と認定、更正処分をしてきたため、納税者側がその取消しを求めて提訴した結果、一、二審とも更正処分のうち申告の額を超える部分を取り消す旨の判決が言い渡され、納税者勝訴で事件が確定したことがそもそもの発端になった事案。

 その訴訟の確定を受け、相続人側は遺産分割の成立を理由に、相続税法32条1号に基づいて株式の価額を判決の認定額と同額であることを前提に更正の請求をしたところ、原処分庁が株式の価額は申告時の額と同額とすべきであり、それを前提にすれば相続税額が過少となることから更正処分をすべき理由がない旨の通知処分をするとともに、他の相続人からの更正の請求に対しては減額更正処分をした上で、原告には増額更正処分をしてきたわけだ。そこで、増額更正処分をされた相続人側が更正処分等に示された株式の価額を不服として、その一部取消しを求めて提訴したという事案である。

 判決はまず、更正処分後、原処分の取消請求が認定され、更正処分が取り消された事件のような場合、その後の更正の請求(相法33)、更正処分の計算(相法35)の際、従前の更正処分における個々の財産の価額のうち判決によって変更されたものをそのまま計算の基礎にすべきではないと解釈。しかしながら、その価額を申告時の価額と置き換えることも、その価額が従前の更正処分によって変更されている以上、判決が変更前の価額と相当とする旨判示しているのでない限り相当ではなく、根拠を欠くと指摘した。

 このような場合は、課税価格及び相続税額に係る判断に、判決文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断として行政事件訴訟法33条1項所定の拘束力が生じているという理由からだ。その結果、更正の請求額をもって株式の価額とするのが相当であると判示して、相続人側の請求を認容する判決を言い渡した。

(2018.01.24東京地裁判決、平成28年(行ウ)第344号)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 相続税の更正処分の取消しを求めた訴訟で勝訴した事件の確定後、遺産分割の成立を理由に更正の請求をする場合、個々の財産の価額を申告における価額、判決で認定された額のいずれですべきかの判断が争われた事件で東京地裁(古田孝夫裁判長)は、株式の価額を認定した判決の判断には行政訴訟法33条1項が定める拘束力が生じていると判示して、更正処分の一部取消しを求める訴えを認容する判決を言い渡した。 この事件は、未分割遺産に対する課税(相法55)に基づく相続税の申告に対して、原処分庁が株式の一部の価額を過少と認定、更正処分をしてきたため、納税者側がその取消しを求めて提訴した結果、一、二審とも更正処分のうち申告の額を超える部分を取り消す旨の判決が言い渡され、納税者勝訴で事件が確定したことがそもそもの発端になった事案。 その訴訟の確定を受け、相続人側は遺産分割の成立を理由に、相続税法32条1号に基づいて株式の価額を判決の認定額と同額であることを前提に更正の請求をしたところ、原処分庁が株式の価額は申告時の額と同額とすべきであり、それを前提にすれば相続税額が過少となることから更正処分をすべき理由がない旨の通知処分をするとともに、他の相続人からの更正の請求に対しては減額更正処分をした上で、原告には増額更正処分をしてきたわけだ。そこで、増額更正処分をされた相続人側が更正処分等に示された株式の価額を不服として、その一部取消しを求めて提訴したという事案である。 判決はまず、更正処分後、原処分の取消請求が認定され、更正処分が取り消された事件のような場合、その後の更正の請求(相法33)、更正処分の計算(相法35)の際、従前の更正処分における個々の財産の価額のうち判決によって変更されたものをそのまま計算の基礎にすべきではないと解釈。しかしながら、その価額を申告時の価額と置き換えることも、その価額が従前の更正処分によって変更されている以上、判決が変更前の価額と相当とする旨判示しているのでない限り相当ではなく、根拠を欠くと指摘した。 このような場合は、課税価格及び相続税額に係る判断に、判決文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断として行政事件訴訟法33条1項所定の拘束力が生じているという理由からだ。その結果、更正の請求額をもって株式の価額とするのが相当であると判示して、相続人側の請求を認容する判決を言い渡した。 (2018.01.24東京地裁判決、平成28年(行ウ)第344号)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.03.25 16:29:21