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海外転勤での一時的出国でもNISA口座保有可能に

 NISA(少額投資非課税制度)の総口座数は、平成30年12月末時点で約1246万口座あり、その総買付額は約15兆7218億円にのぼる。こうしたなか、平成31年度税制改正においては、NISA口座保有者が海外転勤等により一時的に出国する場合も、引き続きNISA口座での保有を可能とするように見直す。国際化が進展する企業活動に沿った制度に見直し、個人の資産形成を支援する狙いがある。

 現行では、NISA口座を保有する会社員等が海外転勤等で一時的に出国する場合、既にNISA口座で保有している株式や投資信託等は課税対象の一般口座に払い出され、非課税の恩恵を受けることができない。また、帰国後においても、一旦課税口座に払い出された株式等は、NISA口座に戻す(移管する)ことはできないとされている。こうした現状が、長期の資産形成を阻害する一因との指摘がされていた。

 今回の見直しでは、海外転勤等で一時的に出国する場合、その出国する前日までにNISA口座を開設している金融機関に、会社からの転任命令その他これに準ずるやむを得ない理由で出国する旨、引き続き非課税措置の適用を受ける旨、帰国後再びそのNISA口座において上場株式等の受入れを行う旨その他の事項を記載した「継続適用届出書」を提出すれば、非課税措置を引き続き受けられるようになる。

 一時的に出国した場合においても、引き続きNISA口座での保有ができるのは最長5年までで、出国して海外で暮らす間は新たな買付けはできない。また、帰国の際には帰国届出書の提出が必要となる。継続適用届出書を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに金融機関に帰国届出書を提出しないと、同日において非課税口座廃止届出書を提出したものとみなされる。

 この見直しは平成31年4月1日から適用され、一般NISA及びつみたてNISAが対象となる。ちなみに、一般NISAは、年120万円までの投資で金融商品の売却益や配当益が5年間非課税となる。また、つみたてNISAは、年間投資上限額は40万円と一般NISAの3分の1だが、投資した金融商品の売却益や配当益の非課税期間は20年と一般NISAの4倍に延びており、少額からの長期間の積立投資を促す狙いがある。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 NISA(少額投資非課税制度)の総口座数は、平成30年12月末時点で約1246万口座あり、その総買付額は約15兆7218億円にのぼる。こうしたなか、平成31年度税制改正においては、NISA口座保有者が海外転勤等により一時的に出国する場合も、引き続きNISA口座での保有を可能とするように見直す。国際化が進展する企業活動に沿った制度に見直し、個人の資産形成を支援する狙いがある。 現行では、NISA口座を保有する会社員等が海外転勤等で一時的に出国する場合、既にNISA口座で保有している株式や投資信託等は課税対象の一般口座に払い出され、非課税の恩恵を受けることができない。また、帰国後においても、一旦課税口座に払い出された株式等は、NISA口座に戻す(移管する)ことはできないとされている。こうした現状が、長期の資産形成を阻害する一因との指摘がされていた。 今回の見直しでは、海外転勤等で一時的に出国する場合、その出国する前日までにNISA口座を開設している金融機関に、会社からの転任命令その他これに準ずるやむを得ない理由で出国する旨、引き続き非課税措置の適用を受ける旨、帰国後再びそのNISA口座において上場株式等の受入れを行う旨その他の事項を記載した「継続適用届出書」を提出すれば、非課税措置を引き続き受けられるようになる。 一時的に出国した場合においても、引き続きNISA口座での保有ができるのは最長5年までで、出国して海外で暮らす間は新たな買付けはできない。また、帰国の際には帰国届出書の提出が必要となる。継続適用届出書を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに金融機関に帰国届出書を提出しないと、同日において非課税口座廃止届出書を提出したものとみなされる。 この見直しは平成31年4月1日から適用され、一般NISA及びつみたてNISAが対象となる。ちなみに、一般NISAは、年120万円までの投資で金融商品の売却益や配当益が5年間非課税となる。また、つみたてNISAは、年間投資上限額は40万円と一般NISAの3分の1だが、投資した金融商品の売却益や配当益の非課税期間は20年と一般NISAの4倍に延びており、少額からの長期間の積立投資を促す狙いがある。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.03.15 16:23:23