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消費税率引上げに伴うポイント還元で決済事業者の登録受付を開始

 経済産業省は3月12日、本年10月の消費税率引上げに伴い実施されるキャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元制度)に参加するキャッシュレス決済事業者の登録受付を始めた。

 公表された登録要領によると、ポイント還元制度に参加する中小事業者から受け取る手数料率を3.25%以下にすることが登録の条件。予算成立前のため仮登録となり3月20日まで受け付ける。4月以降は平成31年度事業として別途登録を受け付ける予定。登録は申請書類をウェブサイトからダウンロードし必要事項を記入して電子メールで提出する。中小事業者の登録受付開始は4月初旬で、キャッシュレス決済事業者を通じての登録となる。

 消費税率引上げ後の消費喚起とキャッシュレス決済の促進を目的とするポイント還元は、本年10月から来年6月までの9ヵ月間、消費者が中小店等で購入した商品等の代金をクレジットカードや電子マネー、QRコードなどのキャッシュレス決済手段により支払う場合、5%(フランチャイズチェーンの場合は2%)が消費者に還元される制度。

 中小事業者は、1)ポイント還元期間中はキャッシュレス決済事業者に支払う加盟店手数料率が3.25%以下に抑えられるうえ、さらに国がその3分の1を補助する、2)キャッシュレス決済に必要な端末の導入費用の3分の1をキャッシュレス決済事業者が負担し、残り3分の2を国が補助する支援が受けられる。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 経済産業省は3月12日、本年10月の消費税率引上げに伴い実施されるキャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元制度)に参加するキャッシュレス決済事業者の登録受付を始めた。 公表された登録要領によると、ポイント還元制度に参加する中小事業者から受け取る手数料率を3.25%以下にすることが登録の条件。予算成立前のため仮登録となり3月20日まで受け付ける。4月以降は平成31年度事業として別途登録を受け付ける予定。登録は申請書類をウェブサイトからダウンロードし必要事項を記入して電子メールで提出する。中小事業者の登録受付開始は4月初旬で、キャッシュレス決済事業者を通じての登録となる。 消費税率引上げ後の消費喚起とキャッシュレス決済の促進を目的とするポイント還元は、本年10月から来年6月までの9ヵ月間、消費者が中小店等で購入した商品等の代金をクレジットカードや電子マネー、QRコードなどのキャッシュレス決済手段により支払う場合、5%(フランチャイズチェーンの場合は2%)が消費者に還元される制度。 中小事業者は、1)ポイント還元期間中はキャッシュレス決済事業者に支払う加盟店手数料率が3.25%以下に抑えられるうえ、さらに国がその3分の1を補助する、2)キャッシュレス決済に必要な端末の導入費用の3分の1をキャッシュレス決済事業者が負担し、残り3分の2を国が補助する支援が受けられる。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.03.14 16:10:49