HOME ニュース一覧 平成31年度の国税、地方税の税制改正法案が衆院通過

税ニュース

平成31年度の国税、地方税の税制改正法案が衆院通過

 平成31年度税制改正法案である国税関係の「所得税法等の一部改正法案」、地方税関係の「地方税法等の一部改正法案」が3月2日、衆議院本会議で賛成多数で原案どおり可決され、参議院に送付された。

 消費税率10%への引上げ対策として住宅を取得した場合の住宅ローン控除の適用期間を3年延長して13年とする住宅ローン控除の特例の創設をはじめ、個人事業者の事業承継税制の創設、中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長や研究開発税制の拡充などが盛り込まれている「所得税法等の一部改正法案」は2月5日に閣議決定・国会に提出され、財務金融委員会で2月19日から3月1日まで審議されていた。

 一方、消費税率引上げに合わせ、自動車の需要が落ち込まないよう10月から自動車税の税率を排気量により最大4500円引き下げ、恒久減税として措置するなどの車体課税、ふるさと納税の見直しや、空き家の固定資産税特例措置除外、法人税の所得割の税率引下げなどが盛り込まれた「地方税法等の一部改正法案」は、2月8日に閣議決定・国会に提出され、総務委員会で2月19日から3月1日まで審議されていた。

 今後、両法案は、参議院の財政金融委員会及び総務委員会で審議され、今月末までには参議院本会議で可決・成立する見込みだ。なお、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案」及び「特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律案」についても3月2日に衆議院を通過している。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

事業所得の該当性を認定した上で訴訟費用等の経費性も認定

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2019/img/img_zeisei_01_s.jpg
 平成31年度税制改正法案である国税関係の「所得税法等の一部改正法案」、地方税関係の「地方税法等の一部改正法案」が3月2日、衆議院本会議で賛成多数で原案どおり可決され、参議院に送付された。 消費税率10%への引上げ対策として住宅を取得した場合の住宅ローン控除の適用期間を3年延長して13年とする住宅ローン控除の特例の創設をはじめ、個人事業者の事業承継税制の創設、中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長や研究開発税制の拡充などが盛り込まれている「所得税法等の一部改正法案」は2月5日に閣議決定・国会に提出され、財務金融委員会で2月19日から3月1日まで審議されていた。 一方、消費税率引上げに合わせ、自動車の需要が落ち込まないよう10月から自動車税の税率を排気量により最大4500円引き下げ、恒久減税として措置するなどの車体課税、ふるさと納税の見直しや、空き家の固定資産税特例措置除外、法人税の所得割の税率引下げなどが盛り込まれた「地方税法等の一部改正法案」は、2月8日に閣議決定・国会に提出され、総務委員会で2月19日から3月1日まで審議されていた。 今後、両法案は、参議院の財政金融委員会及び総務委員会で審議され、今月末までには参議院本会議で可決・成立する見込みだ。なお、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案」及び「特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律案」についても3月2日に衆議院を通過している。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.03.05 16:40:23