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個人版事業承継税制創設に伴い経営承継円滑化法の省令案を公表

 経済産業省は、平成31年度税制改正で土地・建物や機械・器具、車両など個人の事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を納税猶予する個人版事業承継税制が創設されることに伴い、経営承継円滑化法施行規則を改正するため、省令案を公表して3月9日まで意見公募している。

 個人版事業承継税制は、経営承継円滑化法の認定を受けた中小企業者を対象としており、その適用の前提となる要件が経営承継円滑化法施行規則に定められることになることから、認定要件、用語の定義、申請の期限、取消し事由等を省令で定めるもの。本年1月1日以後の相続・贈与等から適用する。

 省令案では、認定要件に、適用対象となる相続人である「後継者」が、税理士など認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受け作成した計画で、被相続人、後継者、承継までの経営見通し、承継後の事業計画等が記載された個人事業承継計画の確認を受けていることをあげた。

 この計画が提出できる期間は平成31年4月1日から36年3月31日まで。このため、納税猶予制度自体は31年1月から40年12月31日までの10年間の相続・贈与が対象だが、31年度から5年以内に予め承継計画を提出することが必要となるので注意したい。

 一方、認定の申請期限は被相続人の相続開始の日の翌日から8月を経過する日、認定の有効期限は認定を受けた日の翌日から2年を経過する日とした。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 経済産業省は、平成31年度税制改正で土地・建物や機械・器具、車両など個人の事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を納税猶予する個人版事業承継税制が創設されることに伴い、経営承継円滑化法施行規則を改正するため、省令案を公表して3月9日まで意見公募している。 個人版事業承継税制は、経営承継円滑化法の認定を受けた中小企業者を対象としており、その適用の前提となる要件が経営承継円滑化法施行規則に定められることになることから、認定要件、用語の定義、申請の期限、取消し事由等を省令で定めるもの。本年1月1日以後の相続・贈与等から適用する。 省令案では、認定要件に、適用対象となる相続人である「後継者」が、税理士など認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受け作成した計画で、被相続人、後継者、承継までの経営見通し、承継後の事業計画等が記載された個人事業承継計画の確認を受けていることをあげた。 この計画が提出できる期間は平成31年4月1日から36年3月31日まで。このため、納税猶予制度自体は31年1月から40年12月31日までの10年間の相続・贈与が対象だが、31年度から5年以内に予め承継計画を提出することが必要となるので注意したい。 一方、認定の申請期限は被相続人の相続開始の日の翌日から8月を経過する日、認定の有効期限は認定を受けた日の翌日から2年を経過する日とした。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.02.28 17:07:25