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定期借地権に係る経済的利益の適正利率は過去最低の0.01%

 国税庁はさきごろ、個人課税課情報として「定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成30年分の適正な利率について」を公表した。これは、毎年、国土交通省から照会を受けて回答しているもの。

 定期借地権に係る適正利率は、定期借地権の設定に伴い地主が賃借人から預託を受ける「権利金」、「預り金」などといった保証金名目の金銭について、賃貸借契約が終了して賃借人へ返還するまでの賃貸借期間は地主の裁量となり、貯蓄や金融商品への運用のほか物品の購入等で費消することが多く、また無利息で預かることから、定期借地権の設定による保証金等の経済的利益の課税について年分ごとに決められている。

 具体的には、定期預金の平均年利率(預入期間10年・1千万円以上)によることとし、平成30年分については0.01%とされ、過去最低だった29年分の0.02%を0.01%更新した。

 この結果、保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合又は当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合で、両建の経理の場合の適正利率は、本来平均的な長期借入利率によるべきであるが、0.01%としても差し支えない。また、源泉分離課税で課税が終了する預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用する場合以外での運用に係る適正利率は、各年度中の平均的な長期借入利率と定められているものの、30年分は「0.01%」として計算しても差し支えない。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁はさきごろ、個人課税課情報として「定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成30年分の適正な利率について」を公表した。これは、毎年、国土交通省から照会を受けて回答しているもの。 定期借地権に係る適正利率は、定期借地権の設定に伴い地主が賃借人から預託を受ける「権利金」、「預り金」などといった保証金名目の金銭について、賃貸借契約が終了して賃借人へ返還するまでの賃貸借期間は地主の裁量となり、貯蓄や金融商品への運用のほか物品の購入等で費消することが多く、また無利息で預かることから、定期借地権の設定による保証金等の経済的利益の課税について年分ごとに決められている。 具体的には、定期預金の平均年利率(預入期間10年・1千万円以上)によることとし、平成30年分については0.01%とされ、過去最低だった29年分の0.02%を0.01%更新した。 この結果、保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合又は当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合で、両建の経理の場合の適正利率は、本来平均的な長期借入利率によるべきであるが、0.01%としても差し支えない。また、源泉分離課税で課税が終了する預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用する場合以外での運用に係る適正利率は、各年度中の平均的な長期借入利率と定められているものの、30年分は「0.01%」として計算しても差し支えない。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.02.27 09:14:28