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空き家に係る特別控除、一定の老人ホーム入所も対象に

 平成31年度の国税の改正法案である所得税法等一部改正法案は、2月14日の衆院本会議と19日の衆院財務金融委員会で麻生財務大臣による趣旨説明が行われた後、質疑に入り実質審議がスタートした。

 31年度改正では、社会問題化している空き家の発生を抑制するための方策の一つとして、老人ホーム等で亡くなる人が年々増加していることを踏まえ、空き家の譲渡所得の3千万円特別控除の対象に被相続人が老人ホーム等に入居していた場合を加え、適用期限を35年12月31日まで4年延長する。

 空き家の譲渡所得の3千万円特別控除は、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、一定の要件を満たせば譲渡所得から3千万円を控除する制度。28年度税制改正で創設され、本年末までの譲渡に適用される。

 適用要件の一つが、「相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること」。このため、財務省の28年度の租税特別措置法改正の解説では、「例えば、その被相続人がその相続の開始の直前において老人ホーム等に入居していて、既にその家屋を居住の用に供していなかった場合には、本特例の対象となる被相続人居住用家屋には該当しない」と説明されていた。

 31年度改正では、老人ホーム等に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋等でも、1)被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと、2)被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと、の要件その他一定の要件を満たす場合に限り特例を適用する見直しをする。この要件は、政令に規定される。適用は本年4月1日以後に行う家屋等の譲渡から。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 平成31年度の国税の改正法案である所得税法等一部改正法案は、2月14日の衆院本会議と19日の衆院財務金融委員会で麻生財務大臣による趣旨説明が行われた後、質疑に入り実質審議がスタートした。 31年度改正では、社会問題化している空き家の発生を抑制するための方策の一つとして、老人ホーム等で亡くなる人が年々増加していることを踏まえ、空き家の譲渡所得の3千万円特別控除の対象に被相続人が老人ホーム等に入居していた場合を加え、適用期限を35年12月31日まで4年延長する。 空き家の譲渡所得の3千万円特別控除は、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、一定の要件を満たせば譲渡所得から3千万円を控除する制度。28年度税制改正で創設され、本年末までの譲渡に適用される。 適用要件の一つが、「相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること」。このため、財務省の28年度の租税特別措置法改正の解説では、「例えば、その被相続人がその相続の開始の直前において老人ホーム等に入居していて、既にその家屋を居住の用に供していなかった場合には、本特例の対象となる被相続人居住用家屋には該当しない」と説明されていた。 31年度改正では、老人ホーム等に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋等でも、1)被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと、2)被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと、の要件その他一定の要件を満たす場合に限り特例を適用する見直しをする。この要件は、政令に規定される。適用は本年4月1日以後に行う家屋等の譲渡から。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.02.21 16:08:06