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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法案が国会へ

 政府は2月8日、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案」を閣議決定した。

 同法案は、平成30年度税制改正大綱で森林吸収源対策に係る地方財源の確保の観点から明記された、「次期通常国会における森林関連法令の見直しを踏まえ、平成31年度税制改正において、森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称)を創設する」を法制化するもの。

 同税は、国内に住所を有する個人に対して年額千円を課税する国税で、生活保護法の規定による生活扶助等を受けている者等は非課税とされる。市町村において、個人住民税均等割と併せて徴収され、税収は間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てられる。制度の適用は、平成36年度から。

 一方、森林環境譲与税は、国に一旦集められた税の全額を、間伐などを実施する市町村やそれを支援する都道府県に客観的な基準で譲与(配分)する。適用時期は、森林現場における諸課題にできる限り早期に対応する必要があることから平成31年度から適用されるが、35年度までの譲与財源は暫定的に譲与税特別会計における借入で対応される。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 政府は2月8日、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案」を閣議決定した。 同法案は、平成30年度税制改正大綱で森林吸収源対策に係る地方財源の確保の観点から明記された、「次期通常国会における森林関連法令の見直しを踏まえ、平成31年度税制改正において、森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称)を創設する」を法制化するもの。 同税は、国内に住所を有する個人に対して年額千円を課税する国税で、生活保護法の規定による生活扶助等を受けている者等は非課税とされる。市町村において、個人住民税均等割と併せて徴収され、税収は間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てられる。制度の適用は、平成36年度から。 一方、森林環境譲与税は、国に一旦集められた税の全額を、間伐などを実施する市町村やそれを支援する都道府県に客観的な基準で譲与(配分)する。適用時期は、森林現場における諸課題にできる限り早期に対応する必要があることから平成31年度から適用されるが、35年度までの譲与財源は暫定的に譲与税特別会計における借入で対応される。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.02.12 16:30:48