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教育資金の一括贈与非課税措置は対象限定し2年延長

 平成25年度税制改正で導入された祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置は、平成31年度税制改正において、対象を限定した上で適用期限を33年3月31日まで2年間延長する。同非課税措置は、祖父母などから30歳未満の子や孫に教育資金を一括して贈与する場合、1人当たり1500万円まで非課税となる。高齢者に偏る金融資産を若年層に移転させる狙いがあり、活用する高齢層も多い。

 改正では、新たに所得制限を設け、平成31年4月以降は贈与を受ける子や孫の前年の合計所得金額が1000万円を超える場合は非課税の適用が受けられない。さらに、31年7月以降は、教育資金の範囲から、学習塾やピアノ、絵画教室など学校以外に対して支払われる習い事の金銭(500万円が限度)を、子や孫が23歳になって以降は非課税の対象から外す。ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講費用は除外しない。

 また、平成31年4月以降に贈与者(祖父母等)が死亡した場合、死亡前の3年間に贈与した財産のうち、教育費に使わずに残っている分があるときは、受贈者(子や孫)が贈与者から相続や遺贈により取得したものとみなされ、相続財産に加算されて課税される。ただし、贈与者が死亡の日に、受贈者が、1)23歳未満の場合、2)学校等に在学中の場合、3)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合は除かれる。

 そのほか、同非課税措置に係る契約は受贈者が30歳に達したときに終了するが、その場合でも、平成31年7月以降に、その達した日において上記の2)又は3)のいずれかに該当するときは、契約は終了しないものとし、その達した日以後については、その年において上記2)若しくは3)のいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年12月31日又はその受贈者が40歳に達する日のいずれかの早い日に契約が終了するものとする。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 平成25年度税制改正で導入された祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置は、平成31年度税制改正において、対象を限定した上で適用期限を33年3月31日まで2年間延長する。同非課税措置は、祖父母などから30歳未満の子や孫に教育資金を一括して贈与する場合、1人当たり1500万円まで非課税となる。高齢者に偏る金融資産を若年層に移転させる狙いがあり、活用する高齢層も多い。 改正では、新たに所得制限を設け、平成31年4月以降は贈与を受ける子や孫の前年の合計所得金額が1000万円を超える場合は非課税の適用が受けられない。さらに、31年7月以降は、教育資金の範囲から、学習塾やピアノ、絵画教室など学校以外に対して支払われる習い事の金銭(500万円が限度)を、子や孫が23歳になって以降は非課税の対象から外す。ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講費用は除外しない。 また、平成31年4月以降に贈与者(祖父母等)が死亡した場合、死亡前の3年間に贈与した財産のうち、教育費に使わずに残っている分があるときは、受贈者(子や孫)が贈与者から相続や遺贈により取得したものとみなされ、相続財産に加算されて課税される。ただし、贈与者が死亡の日に、受贈者が、1)23歳未満の場合、2)学校等に在学中の場合、3)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合は除かれる。 そのほか、同非課税措置に係る契約は受贈者が30歳に達したときに終了するが、その場合でも、平成31年7月以降に、その達した日において上記の2)又は3)のいずれかに該当するときは、契約は終了しないものとし、その達した日以後については、その年において上記2)若しくは3)のいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年12月31日又はその受贈者が40歳に達する日のいずれかの早い日に契約が終了するものとする。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.01.25 16:21:40