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個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度を創設

 平成31年度税制改正において、中小企業・小規模事業者関係で注目される一つに個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設がある。30年度税制改正で事業承継税制が抜本的に拡充されたことで29年度に年間400件程度だった法人向け事業承継税制の認定件数が、拡充後は年間4000件に迫る勢いだ。そこで、個人事業者についても、円滑な世代交代を通じた事業の持続的な発展の確保のため、「個人版事業承継税制」を創設する。

 新制度は、平成31年1月から40年12月31日までの10年間限定で、相続人が、相続等により事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税を100%猶予し、後継者の承継時の現金負担をゼロにする。既存の事業用小規模宅地特例との選択制となる。

 この個人版事業承継税制を活用するためには、中小企業経営承継円滑化法に基づく認定が必要で、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載された「承継計画」に記載された者でなければならない。また、「承継計画」は、平成31年4月1日から36年3月31日までの5年以内に、あらかじめ都道府県に提出する必要がある。

 対象となる事業用資産とは、被相続人の事業(不動産貸付事業等を除く)の用に供されていた土地(面積400平方メートルまでの部分に限る)、建物(床面積800平方メートルまでの部分に限る)及び建物以外の減価償却資産(固定資産税又は営業用として自動車税や軽自動車税の課税対象となっているものその他これらに準ずるものに限る)で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているものをいう。

 なお、被相続人は相続開始前において、相続人は相続開始後において、それぞれ青色申告の承認を受けていなければならず、相続人は、相続税の申告期限から3年ごとに継続届出書を税務署長に提出する必要がある。また、今回の改正では、贈与税の納税猶予制度も創設されており、受贈者が18歳(平成34年3月31日までの贈与は20歳)以上の者に限られ、猶予税額の納付、免除等は相続税の納税猶予制度と同様となっている。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 平成31年度税制改正において、中小企業・小規模事業者関係で注目される一つに個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設がある。30年度税制改正で事業承継税制が抜本的に拡充されたことで29年度に年間400件程度だった法人向け事業承継税制の認定件数が、拡充後は年間4000件に迫る勢いだ。そこで、個人事業者についても、円滑な世代交代を通じた事業の持続的な発展の確保のため、「個人版事業承継税制」を創設する。 新制度は、平成31年1月から40年12月31日までの10年間限定で、相続人が、相続等により事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税を100%猶予し、後継者の承継時の現金負担をゼロにする。既存の事業用小規模宅地特例との選択制となる。 この個人版事業承継税制を活用するためには、中小企業経営承継円滑化法に基づく認定が必要で、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載された「承継計画」に記載された者でなければならない。また、「承継計画」は、平成31年4月1日から36年3月31日までの5年以内に、あらかじめ都道府県に提出する必要がある。 対象となる事業用資産とは、被相続人の事業(不動産貸付事業等を除く)の用に供されていた土地(面積400平方メートルまでの部分に限る)、建物(床面積800平方メートルまでの部分に限る)及び建物以外の減価償却資産(固定資産税又は営業用として自動車税や軽自動車税の課税対象となっているものその他これらに準ずるものに限る)で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているものをいう。 なお、被相続人は相続開始前において、相続人は相続開始後において、それぞれ青色申告の承認を受けていなければならず、相続人は、相続税の申告期限から3年ごとに継続届出書を税務署長に提出する必要がある。また、今回の改正では、贈与税の納税猶予制度も創設されており、受贈者が18歳(平成34年3月31日までの贈与は20歳)以上の者に限られ、猶予税額の納付、免除等は相続税の納税猶予制度と同様となっている。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.01.18 16:12:51