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平成31年の延滞税の特例基準割合は前年同様の1.6%

 所得税や法人税、消費税など国税を法定納期限までに納めないと期限の翌日から完納する日までの延滞税を本税に併せて納付しなければならないが、平成31年における延滞税の割合は2.6%及び8.9%とされている。

  延滞税は、納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は「「年7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合」、また2ヵ月を経過する日の翌日以後については「年14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合」と決められており、その特例基準割合は各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加算したものとされている。

 今年は、昨年12月に官報で財務大臣が割合を0.6%とすることを告示したことから、延滞税の割合は、納期限の翌日から2ヵ月間については2.8%(特例基準割合(0.6%+1%)+1%)、その翌日以後は8.9%(特例基準割合(0.6%+1%)+7.3%)となった。

 この数字は前年の平成30年と変わりはないが、預貯金等の金利に比べれば高率となるので個人事業者や法人の経理担当者は納期限をしっかり覚えておく必要がある。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 所得税や法人税、消費税など国税を法定納期限までに納めないと期限の翌日から完納する日までの延滞税を本税に併せて納付しなければならないが、平成31年における延滞税の割合は2.6%及び8.9%とされている。  延滞税は、納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は「「年7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合」、また2ヵ月を経過する日の翌日以後については「年14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合」と決められており、その特例基準割合は各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加算したものとされている。 今年は、昨年12月に官報で財務大臣が割合を0.6%とすることを告示したことから、延滞税の割合は、納期限の翌日から2ヵ月間については2.8%(特例基準割合(0.6%+1%)+1%)、その翌日以後は8.9%(特例基準割合(0.6%+1%)+7.3%)となった。 この数字は前年の平成30年と変わりはないが、預貯金等の金利に比べれば高率となるので個人事業者や法人の経理担当者は納期限をしっかり覚えておく必要がある。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.01.08 15:56:50