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仮想通貨は期末の「時価」で評価

 12月14日にまとまった自民・公明両党の平成31年度税制改正大綱には、法人税における仮想通貨の取扱いが盛り込まれ、期末に保有する仮想通貨を「時価」で評価することが初めて明記された。大綱の具体的な内容は以下の通り。

 1)法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨については、時価評価により評価損益を計上する。2)法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益については、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度に計上する。3)仮想通貨の譲渡に係る原価の額を計算する場合における一単位当たりの帳簿価額の算出方法を移動平均法又は総平均法による原価法とし、法定算出方法を移動平均法による原価法とする。4)法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨の信用取引等については、事業年度末に決済したものとみなして計算した損益相当額を計上する。

 上記の改正は平成31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用。なお、同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、会計上仮想通貨につき時価評価していない場合には、上記1)及び4)を適用しないことができる経過措置を講ずることとされている。

 仮想通貨に関する法人税の取扱いが明記されるのは初めてとあって各方面から関心が寄せられているところだが、期末に保有する仮想通貨の時価評価は法人のみの取扱いであり、個人に関して含み益課税はないので留意しておきたい。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)



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 12月14日にまとまった自民・公明両党の平成31年度税制改正大綱には、法人税における仮想通貨の取扱いが盛り込まれ、期末に保有する仮想通貨を「時価」で評価することが初めて明記された。大綱の具体的な内容は以下の通り。 1)法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨については、時価評価により評価損益を計上する。2)法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益については、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度に計上する。3)仮想通貨の譲渡に係る原価の額を計算する場合における一単位当たりの帳簿価額の算出方法を移動平均法又は総平均法による原価法とし、法定算出方法を移動平均法による原価法とする。4)法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨の信用取引等については、事業年度末に決済したものとみなして計算した損益相当額を計上する。 上記の改正は平成31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用。なお、同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、会計上仮想通貨につき時価評価していない場合には、上記1)及び4)を適用しないことができる経過措置を講ずることとされている。 仮想通貨に関する法人税の取扱いが明記されるのは初めてとあって各方面から関心が寄せられているところだが、期末に保有する仮想通貨の時価評価は法人のみの取扱いであり、個人に関して含み益課税はないので留意しておきたい。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.12.26 16:20:12