自民・公明両党が31年度の与党税制大綱を決定
自民・公明両党は12月14日、平成31年度の与党税制大綱を決定した。主な内容としては、1)消費税率10%への引上げに伴う取組み、2)個人事業者の事業承継税制の創設、3)ふるさと納税制度の見直しなどがある。
消費税率の引上げに伴う取組みでは、住宅や自動車購入に伴う住宅ローン減税の拡充と車体課税の見直しが行われる。具体的には、住宅ローン減税をこれまでの10年間から13年間に延長する。3年の延長期間は、建物価格の2%の3分の1と住宅ローン残高の1%のうち少ない金額を所得税から控除できる。車体課税の見直しでは、自動車税を年最大4500円引き下げるとともに、自動車購入時に課税する環境性能税を1年間1%軽減する。
個人事業者の事業承継税制の創設は、認定相続人が平成31年1月1日から40年12月31日までの間に、相続(贈与)により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には担保を条件に、その認定相続人(受贈者)が納付すべき相続(贈与)税額のうち、相続(贈与)により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続(贈与)税の納税を猶予する。
ふるさと納税(特例控除)制度の見直しでは、いきすぎた返礼品競争に歯止めをかけるため、総務大臣が指定する寄附金の募集を適正に実施(返礼品割合3割以下、地場産品)する自治体に限り適用できる。適用は2019年6月1以後に支出された寄附金から。
そのほか、1)教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し、2)1人年1000円徴収の「森林環境税(仮称)」の創設、3) 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長、4)中小企業経営強化税制について、特定経営力向上設備等の範囲の明確化及び適正化、5)一定所得以下の未婚のひとり親に対する住民税非課税、6)相続税の小規模宅地等の特例の見直し、などが盛り込まれている。
政府は、月内に税制改正大綱を閣議決定して1月召集予定の通常国会に税制改正法案を提出し、今年度中の成立を目指す。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)