HOME ニュース一覧 来年1月4日からダイレクト納付を利用した予納を開始

税ニュース

来年1月4日からダイレクト納付を利用した予納を開始

 国税庁では、平成31年(2019年)1月4日からダイレクト納付を利用した予納を開始する。

 ダイレクト納付は、e-Taxによる申告書等の提出後、納税者が指定した預貯金口座から口座引落としにより、電子納税を行う仕組み。来年からは、ダイレクト納付利用者であれば、確定申告で納付することが見込まれる金額を、その課税期間中に、あらかじめ納付日と納付金額等をダイレクト納付画面により登録しておくことで、登録した納付日に預貯金口座から振替により納付(予納)できることになる。

 納付日や納付金額を複数登録できるので、定期的に均等額を納付することや、収入に応じた任意のタイミングでの納付が可能となる。利用可能な税目は、申告所得税及び復興特別所得税・贈与税・法人税(地方法人税)・消費税及び地方消費税。

 ダイレクト納付を利用した予納は、規制改革推進会議を踏まえて財務省が策定した「国税における行政手続コスト削減のための基本計画」(平成29年6月30日公表、30年3月末改定)に、電子納税の一層の推進の中で、コンビニ納付の利用手段の拡充などとともにその導入が記載されていた。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

国税庁、住宅特例の適用ミス3パターンを公表

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2018/img/img_kokuzei_01_s.jpg
 国税庁では、平成31年(2019年)1月4日からダイレクト納付を利用した予納を開始する。 ダイレクト納付は、e-Taxによる申告書等の提出後、納税者が指定した預貯金口座から口座引落としにより、電子納税を行う仕組み。来年からは、ダイレクト納付利用者であれば、確定申告で納付することが見込まれる金額を、その課税期間中に、あらかじめ納付日と納付金額等をダイレクト納付画面により登録しておくことで、登録した納付日に預貯金口座から振替により納付(予納)できることになる。 納付日や納付金額を複数登録できるので、定期的に均等額を納付することや、収入に応じた任意のタイミングでの納付が可能となる。利用可能な税目は、申告所得税及び復興特別所得税・贈与税・法人税(地方法人税)・消費税及び地方消費税。 ダイレクト納付を利用した予納は、規制改革推進会議を踏まえて財務省が策定した「国税における行政手続コスト削減のための基本計画」(平成29年6月30日公表、30年3月末改定)に、電子納税の一層の推進の中で、コンビニ納付の利用手段の拡充などとともにその導入が記載されていた。
2018.12.13 16:04:45