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国税庁、住宅特例の適用ミス3パターンを公表

 住宅取得や譲渡など住宅に関連する様々なシーンを税制上の特例がバックアップしているが、特例の仕組みが複雑で適用要件も多いことから適用ミスが後をたたない。こうした中、国税庁では11日、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ」として申告ミスが多い事例をホームページ上で紹介。注意を促した。

 紹介されたのは、1)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(以下、「住宅借入金等特別控除」)と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の住宅借入金等特別控除の控除額の計算誤り、2)住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用、3)贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ、の3ケース。

 1)は、住宅借入金等特別控除の控除額の計算上、贈与の特例の適用を受けた受贈額を家屋の取得価額等から差し引く必要があるにもかかわらずその減算をしていなかったケース。2)は、新築や購入等した家屋を居住の用に供した年分及びその前後2年分の計5年分の間に、居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合には、その家屋について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができないにもかかわらず適用を受けていたケース。

 3)は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例については、その適用を受ける年分の所得税の合計所得金額が2000万円超である者は適用できないにもかかわらず、誤って適用を受けていたケース。

 国税庁は本年6月、会計検査院から所得税の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」と贈与税の「住宅取得等資金の贈与の特例」のいずれも申告している場合等に関して申告誤りが多く見受けられるとの指摘を受け、申告書の見直しを行ったところ、平成25年~28年分までの所得税の申告書を提出した人のうち約1万4500人について上記の申告誤りがあることが判明。是正を要すると見込まれる納税者に対しては、申告誤りの是正と不足分の税額の納付を呼びかけている。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせについて

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 住宅取得や譲渡など住宅に関連する様々なシーンを税制上の特例がバックアップしているが、特例の仕組みが複雑で適用要件も多いことから適用ミスが後をたたない。こうした中、国税庁では11日、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ」として申告ミスが多い事例をホームページ上で紹介。注意を促した。 紹介されたのは、1)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(以下、「住宅借入金等特別控除」)と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の住宅借入金等特別控除の控除額の計算誤り、2)住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用、3)贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ、の3ケース。 1)は、住宅借入金等特別控除の控除額の計算上、贈与の特例の適用を受けた受贈額を家屋の取得価額等から差し引く必要があるにもかかわらずその減算をしていなかったケース。2)は、新築や購入等した家屋を居住の用に供した年分及びその前後2年分の計5年分の間に、居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合には、その家屋について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができないにもかかわらず適用を受けていたケース。 3)は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例については、その適用を受ける年分の所得税の合計所得金額が2000万円超である者は適用できないにもかかわらず、誤って適用を受けていたケース。 国税庁は本年6月、会計検査院から所得税の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」と贈与税の「住宅取得等資金の贈与の特例」のいずれも申告している場合等に関して申告誤りが多く見受けられるとの指摘を受け、申告書の見直しを行ったところ、平成25年~28年分までの所得税の申告書を提出した人のうち約1万4500人について上記の申告誤りがあることが判明。是正を要すると見込まれる納税者に対しては、申告誤りの是正と不足分の税額の納付を呼びかけている。
2018.12.13 08:56:25