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改正民法(相続法)の施行日は、原則来年7月1日

 高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に対応し、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、昭和55年以来約40年ぶりに相続に関する規律を見直した改正民法(相続法)の施行日を定めた「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定され、原則的な施行期日は2019年7月1日とされた。

 同法は、7月6日に参議院本会議で成立し、同月13日に公布され、改正法の施行期日については、「原則として公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日」とされていた。

 主な制度の施行日を見ると、1)遺産分割前の預貯金の払戻し制度や遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し等に関しては、2019年7月1日、2)遺言制度に関して自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できるよう見直した自筆証書遺言の方式を緩和する方策は、一足早い2019年1月13日とされている。

 また、配偶者の居住建物を対象として終身又は一定期間、配偶者にその使用を認める新たな権利「配偶者居住権」や配偶者短期居住権の施行日は2020年4月となっている。

 法務省では、施行期日が制度により違うこともあり、それぞれの規定の施行に向け十分な周知活動を行っていくことを予定している。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に対応し、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、昭和55年以来約40年ぶりに相続に関する規律を見直した改正民法(相続法)の施行日を定めた「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定され、原則的な施行期日は2019年7月1日とされた。 同法は、7月6日に参議院本会議で成立し、同月13日に公布され、改正法の施行期日については、「原則として公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日」とされていた。 主な制度の施行日を見ると、1)遺産分割前の預貯金の払戻し制度や遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し等に関しては、2019年7月1日、2)遺言制度に関して自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できるよう見直した自筆証書遺言の方式を緩和する方策は、一足早い2019年1月13日とされている。 また、配偶者の居住建物を対象として終身又は一定期間、配偶者にその使用を認める新たな権利「配偶者居住権」や配偶者短期居住権の施行日は2020年4月となっている。 法務省では、施行期日が制度により違うこともあり、それぞれの規定の施行に向け十分な周知活動を行っていくことを予定している。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.11.27 16:10:05