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関税等の輸入申告に対する事後調査で追徴税額約141.5億円

 財務省はこのほど、平成29事務年度に全国の税関が輸入者の関税及び内国消費税の輸入申告に対する事後調査を公表したが、これによると関税等の追徴税額が約141億5千万円となったことがわかった。

 輸入貨物には、関税のほか輸入に係る内国消費税が課されるため、外国から貨物を輸入しようとする者は貨物の輸入の際、税関に対して輸入申告に併せて関税及び内国消費税の納税申告を行い、必要な税を納付する必要がある。そのため、輸入貨物に係る納税申告が適正に行われているか否かを確認し、不適切な税額等を是正すること等を目的として輸入貨物の通関後に実施するのが輸入事後調査。

 今年6月までの1年間に実施された事後調査件数は4266者、このうち申告漏れ等のあった輸入者は78.9%にあたる3365者で、その課税価格は約1483億7千万円となっている。追徴税額は関税及び内国消費税を合わせて141億5320万円で、このうち重加算税額は約7千万円だった。

 納付税額の不足が多かった品目上位5品目は、1)電気機器、2)光学機器等、3)自動車等、4)医療用品、5)機械類で、これら5品目で納付不足税額の総額の約6割を占めている。

 主な申告漏れ等の事例をみると、輸出者又は輸入者が不正なインボイスを作成し低価で輸入申告しようとしたケースや、インボイスに記載された決済金額以外の貨物代金の申告漏れ、輸出者に無償で提供した材料費用の申告漏れ等が散見されている。

平成29事務年度の関税等の申告に係る輸入事後調査の結果について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 財務省はこのほど、平成29事務年度に全国の税関が輸入者の関税及び内国消費税の輸入申告に対する事後調査を公表したが、これによると関税等の追徴税額が約141億5千万円となったことがわかった。 輸入貨物には、関税のほか輸入に係る内国消費税が課されるため、外国から貨物を輸入しようとする者は貨物の輸入の際、税関に対して輸入申告に併せて関税及び内国消費税の納税申告を行い、必要な税を納付する必要がある。そのため、輸入貨物に係る納税申告が適正に行われているか否かを確認し、不適切な税額等を是正すること等を目的として輸入貨物の通関後に実施するのが輸入事後調査。 今年6月までの1年間に実施された事後調査件数は4266者、このうち申告漏れ等のあった輸入者は78.9%にあたる3365者で、その課税価格は約1483億7千万円となっている。追徴税額は関税及び内国消費税を合わせて141億5320万円で、このうち重加算税額は約7千万円だった。 納付税額の不足が多かった品目上位5品目は、1)電気機器、2)光学機器等、3)自動車等、4)医療用品、5)機械類で、これら5品目で納付不足税額の総額の約6割を占めている。 主な申告漏れ等の事例をみると、輸出者又は輸入者が不正なインボイスを作成し低価で輸入申告しようとしたケースや、インボイスに記載された決済金額以外の貨物代金の申告漏れ、輸出者に無償で提供した材料費用の申告漏れ等が散見されている。
2018.11.20 16:04:07