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消費税の軽減税率制度に関するQ&Aを改定

 国税庁は8日、同庁ホームページ上に掲載している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」の掲載内容を改訂した。軽減税率制度では、酒類・外食を除く飲食料品は8%に据え置かれるが、スーパーやコンビニで買った飲食料品を店内の椅子や机などのイートインスペースで飲食する場合は、外食扱いとなり10%の税率が適用される。そこでお店では、販売時に店内飲食の意向を消費者に確認する必要がある。

 スーパーやコンビニの店頭での混乱等が懸念されているが、今回のQ&Aの改定では、レジでの確認負担がなくなる例を新たに示し、小売店がその対応で混乱しないように周知を徹底させる。イートインスペースを設置しているコンビニやスーパーにおいて、例えば、トレイや返却が必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合などは、店内のイートインスペースで飲食させる「食事の提供」であり、軽減税率の適用対象とはならない。

 ところが、コンビニやスーパーでは、ホットスナックや弁当のように持ち帰ることも店内で飲食することも可能な商品を扱っており、このような商品について、店内で飲食させるか否かにかかわらず、持ち帰りの際に利用している容器等に入れて販売することがある。このような場合には、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定する必要がある。

 Q&Aでは、その際、大半の商品(飲食料品)が持ち帰りであることを前提として営業しているコンビニやスーパーの場合においては、全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要とするものではなく、例えば、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」等の掲示をして意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し支えないとしている。

 また、イートインスペースにおいて飲食できる品を限定しているケースで、例えば「飲み物とパンのみが飲食可能」な旨の掲示を行うなどして、実態としてそれら以外の飲食料品を顧客に飲食させていない場合、それら以外の飲食料品については、そのイートインスペースにおいて飲食されないことが明らかであることから、持ち帰り販売のみを行うこととなるので、意思確認は不要となると説明している。

軽減税率制度に関するQ&Aの個別事例編の「外食の範囲」について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁は8日、同庁ホームページ上に掲載している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」の掲載内容を改訂した。軽減税率制度では、酒類・外食を除く飲食料品は8%に据え置かれるが、スーパーやコンビニで買った飲食料品を店内の椅子や机などのイートインスペースで飲食する場合は、外食扱いとなり10%の税率が適用される。そこでお店では、販売時に店内飲食の意向を消費者に確認する必要がある。 スーパーやコンビニの店頭での混乱等が懸念されているが、今回のQ&Aの改定では、レジでの確認負担がなくなる例を新たに示し、小売店がその対応で混乱しないように周知を徹底させる。イートインスペースを設置しているコンビニやスーパーにおいて、例えば、トレイや返却が必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合などは、店内のイートインスペースで飲食させる「食事の提供」であり、軽減税率の適用対象とはならない。 ところが、コンビニやスーパーでは、ホットスナックや弁当のように持ち帰ることも店内で飲食することも可能な商品を扱っており、このような商品について、店内で飲食させるか否かにかかわらず、持ち帰りの際に利用している容器等に入れて販売することがある。このような場合には、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定する必要がある。 Q&Aでは、その際、大半の商品(飲食料品)が持ち帰りであることを前提として営業しているコンビニやスーパーの場合においては、全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要とするものではなく、例えば、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」等の掲示をして意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し支えないとしている。 また、イートインスペースにおいて飲食できる品を限定しているケースで、例えば「飲み物とパンのみが飲食可能」な旨の掲示を行うなどして、実態としてそれら以外の飲食料品を顧客に飲食させていない場合、それら以外の飲食料品については、そのイートインスペースにおいて飲食されないことが明らかであることから、持ち帰り販売のみを行うこととなるので、意思確認は不要となると説明している。
2018.11.09 16:14:39