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消費税率引上げ経過措置のQ&Aを掲載

 消費税率引上げを1年後に控え国税庁は、「平成31年(2019 年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」の「基本的な考え方編」と「具体的事例編」をホームページに掲載している。

 消費税率が10%に引き上げられる前の9月30日までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、10月1日以後に行われるものは、経過措置が適用されるものを除き10%の税率が適用されることから、Q&Aで経過措置の詳細を説明している。

 経過措置の内容はすでに法律等で決まっているものの、税率8%適用のポイントとなる「指定日」の到来が半年後に迫っていることなどもあり、この時期にQ&Aを掲載したものと思われる。

 消費税の納税義務は資産の譲渡等があったときに発生するため、税率の適用は、平成31年10月1日を境に前後の譲渡等で8%と10%に区分されるが、取引の中には、建築物の工事などのように契約日から引渡しまでの間に平成31年10月1日をまたぐものも出てくることから、このようなケース等を経過措置として取り上げている。

 経過措置の対象は、基本的には税率が5%から8%に引き上げられた26年4月の際の経過措置とほぼ同様で、請負工事や通信販売等では指定日(31年4月1日)を設けたうえで、指定日の前日までの契約締結等の場合は、平成31年10月1日以後の引渡しであっても8%の税率が適用されることなどを解説している。

資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取り扱いQ&A【基本的な考え方編】について

資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取り扱いQ&A【具体的事例編】について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 消費税率引上げを1年後に控え国税庁は、「平成31年(2019 年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」の「基本的な考え方編」と「具体的事例編」をホームページに掲載している。 消費税率が10%に引き上げられる前の9月30日までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、10月1日以後に行われるものは、経過措置が適用されるものを除き10%の税率が適用されることから、Q&Aで経過措置の詳細を説明している。 経過措置の内容はすでに法律等で決まっているものの、税率8%適用のポイントとなる「指定日」の到来が半年後に迫っていることなどもあり、この時期にQ&Aを掲載したものと思われる。 消費税の納税義務は資産の譲渡等があったときに発生するため、税率の適用は、平成31年10月1日を境に前後の譲渡等で8%と10%に区分されるが、取引の中には、建築物の工事などのように契約日から引渡しまでの間に平成31年10月1日をまたぐものも出てくることから、このようなケース等を経過措置として取り上げている。 経過措置の対象は、基本的には税率が5%から8%に引き上げられた26年4月の際の経過措置とほぼ同様で、請負工事や通信販売等では指定日(31年4月1日)を設けたうえで、指定日の前日までの契約締結等の場合は、平成31年10月1日以後の引渡しであっても8%の税率が適用されることなどを解説している。
2019.03.06 17:09:56