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国税庁、「介護医療院」の医療費控除取扱いを公表

 国税庁は10月31日、「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて」とする個人課税情報をホームページに掲載した。これは、介護保険法改正により平成30年4月に創設された「介護医療院」の税制対応をまとめたもの。

 介護医療院は、今後増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、新しいタイプの介護保険施設だ。

 医療法に定める「病院」や「診療所」ではないが、医療法以外の規定(健康保険法等を除く)では、原則として「病院」又は「診療所」に含まれることとされており、また、介護老人保健施設よりも高度な医療を提供する施設とされていることから、介護医療院の施設サービス費に係る自己負担額は、介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額と同様、医療費控除の対象となる。

 具体的な医療費控除の対象範囲は、(1)施設介護サービスのうち、食事の提供及び居住以外のサービスの提供に係る自己負担額、(2)介護医療院が行う訪問看護等の居宅サービス及び介護予防訪問看護等の介護予防サービス並びに医療費控除通知の要件を満たす居宅サービス及び介護予防サービスの提供に係る自己負担額、(3)食費に係る自己負担額、(4)居住に係る自己負担額。

 また領収書には、施設の名称に加えて、その施設が「介護医療院」である旨を明記すること、さらに領収証の利用料の記載に当たっては、医療費控除対象額を明らかにするため、その区分ごとに金額を記載し、可能な限り医療費控除の合計対象額を記載するよう努めることとされている。

介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁は10月31日、「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて」とする個人課税情報をホームページに掲載した。これは、介護保険法改正により平成30年4月に創設された「介護医療院」の税制対応をまとめたもの。 介護医療院は、今後増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、新しいタイプの介護保険施設だ。 医療法に定める「病院」や「診療所」ではないが、医療法以外の規定(健康保険法等を除く)では、原則として「病院」又は「診療所」に含まれることとされており、また、介護老人保健施設よりも高度な医療を提供する施設とされていることから、介護医療院の施設サービス費に係る自己負担額は、介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額と同様、医療費控除の対象となる。 具体的な医療費控除の対象範囲は、(1)施設介護サービスのうち、食事の提供及び居住以外のサービスの提供に係る自己負担額、(2)介護医療院が行う訪問看護等の居宅サービス及び介護予防訪問看護等の介護予防サービス並びに医療費控除通知の要件を満たす居宅サービス及び介護予防サービスの提供に係る自己負担額、(3)食費に係る自己負担額、(4)居住に係る自己負担額。 また領収書には、施設の名称に加えて、その施設が「介護医療院」である旨を明記すること、さらに領収証の利用料の記載に当たっては、医療費控除対象額を明らかにするため、その区分ごとに金額を記載し、可能な限り医療費控除の合計対象額を記載するよう努めることとされている。
2018.11.07 16:17:25