平成30年7月豪雨被災者への延長措置終了
国税庁は10月26日、平成30年7月豪雨の発生に伴い岡山県倉敷市真備町に行っていた国税の申告・納付等の期限延長措置について、12月24日までに期限が到来する全ての国税の申告・納付等の期限を30年12月25日にすることを明らかにした。
平成30年7月豪雨では、国税通則法第11条及び同法施行令第3条第1項の規定に基づき、同年7月19日付国税庁告示により、岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域について同月5日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じていた。
その後、被災後の状況や関係自治体の意向などを踏まえ、被害の最も大きかった岡山県倉敷市真備町を除く納税地を有する者の申告・納付等の期限については、10月17日付国税庁告示により11月27日に指定されていた。
なお、国税庁では、今回の延長終了措置が出されても、相続税については一定の要件の下、上記にかかわらず申告・納付等の期限が31年4月30日となる場合があることや、30年分の予定納税(第一期分・第二期分)の振替納付日は今年12月25日となることも合わせて周知している。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)