消費税転嫁拒否の調査票を税務署から送付
国税庁は、公正取引委員会と中小企業庁の依頼を受け、消費税転嫁拒否の調査票を税務署から個人事業者に対して送付している。
公正取引委員会と中小企業庁では、取引先事業者から消費税の転嫁拒否行為を受けていないかの実態を把握し、問題のある行為の是正につなげるため、事業者に対して消費税転嫁拒否等に関する調査を実施している。この調査票の送付の依頼を受けたもの。
調査票は、東京・大阪・福岡・熊本国税局及び沖縄国税事務所管内の税務署が10月18日及び10月29日に、札幌・仙台・関東信越・金沢・名古屋・広島・高松国税局管内の税務署が11月8日及び11月19日に事業者に送付する。
1年後には消費税が10%に引き上げられるが、特にこのタイミングを意識したものではなく、例年、依頼を受けこの時期に発送しており、昨年度送付した事業者に対しても改めて送付する。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)