HOME ニュース一覧 土砂災害特別警戒区域内の宅地の評価を新設

税ニュース

土砂災害特別警戒区域内の宅地の評価を新設

 国税庁は、財産評価基本通達を改正し、土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価を新設する。10月17日に財産評価基本通達の一部改正(案)をパブコメとして公表した。11月15日まで意見を募集したうえで、平成31年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用する。

 改正案によると、土砂災害特別警戒区域内となる部分を有する宅地の価額は、補正前の価額に、その宅地の総地積に占める土砂災害特別警戒区域内となる部分の地積の割合に応じた補正率を乗じて計算した価額で評価する。補正率は、総地積に占める特別警戒区域の地積の割合0.10以上が0.90、0.40以上が0.80、0.70以上が0.70の3段階。なお、がけ地補正率の適用がある場合は、この補正率にがけ地補正率を乗じて得た数値を特別警戒区域補正率とする(ただし、その最小値は0.50)。

 土砂災害防止法では、土砂災害特別警戒区域を、急傾斜地の崩壊等の土砂災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生じる恐れがあると認められる区域として都道府県知事が指定した区域、と規定しており、通称レッドゾーンと呼ばれている。急傾斜地の他、土石流渓流や地すべりのおそれのある箇所が警戒区域として指定されている。

 これらの区域では、土地開発の制限や建築物に構造の規制がされることから、土地の売買価額は当然に下がる。このため相続の実務ではこれを反映した評価減をしているようだが、これまでは財産評価基本通達に評価減の規定がなかった。

財産評価基本通達の新旧対照表(案)について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

29事務年度の法人の申告所得金額が過去最高に

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2018/img/img_kokuzei_01_s.jpg
 国税庁は、財産評価基本通達を改正し、土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価を新設する。10月17日に財産評価基本通達の一部改正(案)をパブコメとして公表した。11月15日まで意見を募集したうえで、平成31年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用する。 改正案によると、土砂災害特別警戒区域内となる部分を有する宅地の価額は、補正前の価額に、その宅地の総地積に占める土砂災害特別警戒区域内となる部分の地積の割合に応じた補正率を乗じて計算した価額で評価する。補正率は、総地積に占める特別警戒区域の地積の割合0.10以上が0.90、0.40以上が0.80、0.70以上が0.70の3段階。なお、がけ地補正率の適用がある場合は、この補正率にがけ地補正率を乗じて得た数値を特別警戒区域補正率とする(ただし、その最小値は0.50)。 土砂災害防止法では、土砂災害特別警戒区域を、急傾斜地の崩壊等の土砂災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生じる恐れがあると認められる区域として都道府県知事が指定した区域、と規定しており、通称レッドゾーンと呼ばれている。急傾斜地の他、土石流渓流や地すべりのおそれのある箇所が警戒区域として指定されている。 これらの区域では、土地開発の制限や建築物に構造の規制がされることから、土地の売買価額は当然に下がる。このため相続の実務ではこれを反映した評価減をしているようだが、これまでは財産評価基本通達に評価減の規定がなかった。
2018.10.18 16:16:39