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電子帳簿保存法の累計承認件数が20万件超える

 今年6月末の帳簿書類の電子帳簿保存法に係る電磁的記録による保存等の承認件数が20万726件となり、制度創設以来20万件を突破したことが国税庁の平成29事務年度電子帳簿保存法による承認状況で明らかになった。

 電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)は、貸借対照表、損益計算書等の帳簿や請求・領収書等の書類など国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合、税務署長等の承認を受けたときは、所定の要件の下でその電磁的記録の備付け及びフロッピーディスクやCD-R、磁気テープといった電子データでの保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができるもので、平成10年7月1日から施行された。

 29事務年度に承認されたのは1万2587件(対前年度末比11.2%増)で、その税目別内訳をみると、最も多いのは「法人税・消費税関係」の9064件(同13.3%増)で、以下、「所得税・消費税関係」1651件(同10.9%増)、「酒税関係」1444件(同96.5%増)、「源泉所得税関係」425件(同61%減)、「間接諸税関係」3件(同62.5%減)となっている。

 この結果、平成10年の創設以来の累計が20万726件と20万件に達した。税目別では「法人税・消費税関係」が14万8055件と全体の71.4%を占め、以下、「所得税・消費税関係」2万1407件、「源泉所得税関係」1万7611件、「酒税」1万3321件、「間接諸税関係」332件の順。

 また、電子帳簿保存法ではスキャナで読み取って電子データとして保存する「スキャナ保存」も認められているが、29事務年度では809件が承認され累計承認件数は1846件となっている。

電子帳簿保存法に基づく電磁的記録による保存等の承認状況について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 今年6月末の帳簿書類の電子帳簿保存法に係る電磁的記録による保存等の承認件数が20万726件となり、制度創設以来20万件を突破したことが国税庁の平成29事務年度電子帳簿保存法による承認状況で明らかになった。 電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)は、貸借対照表、損益計算書等の帳簿や請求・領収書等の書類など国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合、税務署長等の承認を受けたときは、所定の要件の下でその電磁的記録の備付け及びフロッピーディスクやCD-R、磁気テープといった電子データでの保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができるもので、平成10年7月1日から施行された。 29事務年度に承認されたのは1万2587件(対前年度末比11.2%増)で、その税目別内訳をみると、最も多いのは「法人税・消費税関係」の9064件(同13.3%増)で、以下、「所得税・消費税関係」1651件(同10.9%増)、「酒税関係」1444件(同96.5%増)、「源泉所得税関係」425件(同61%減)、「間接諸税関係」3件(同62.5%減)となっている。 この結果、平成10年の創設以来の累計が20万726件と20万件に達した。税目別では「法人税・消費税関係」が14万8055件と全体の71.4%を占め、以下、「所得税・消費税関係」2万1407件、「源泉所得税関係」1万7611件、「酒税」1万3321件、「間接諸税関係」332件の順。 また、電子帳簿保存法ではスキャナで読み取って電子データとして保存する「スキャナ保存」も認められているが、29事務年度では809件が承認され累計承認件数は1846件となっている。
2018.10.16 16:23:12