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来年から「コンビニ納付」がさらに便利に!

 「コンビニ納付」が来年からさらに便利になる。「コンビニ納付」とは、所得税や贈与税の納付額が30万円以下の国税について、コンビニエンスストアでの納付を認める制度。

 現在は税務署が作成したバーコード付の納付書が必要で、このバーコード付納付書は、1)確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)、2)督促・催告を行う場合(全税目)、3)賦課課税方式による場合(各種加算税)、4)確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)、に発行することとされている。

 税務署作成のバーコード付き納付書が必要ということで、電子申告後の速やかな納税に縛りがかかっていたが、平成30年度税制改正により手続きが見直され、自宅や事務所でQRコード付の納付書を印刷して、そのままコンビニで納付ができるようになる。

 QRコードの作成・出力は、確定申告書作成コーナーや、国税庁ホームページに創設されるコンビニ納付用QRコード作成専用画面で行うことができるようになる予定。作成・出力したQRコードは、利用可能なコンビニ店舗に持参し、Loppi や Famiポートなどのキオスク端末に読み取らせて、バーコード(納付書)を出力。出力されたバーコード(納付書)をレジに持って行き税金を納めるという流れになる。

 便利になる一方で、QRコードを読み取れる端末を設置しているコンビニ店舗は限られている。10月5日時点で利用可能なコンビニは、ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ(いずれも「Loppi」端末設置店舗のみ)と、ファミリーマート(「Famiポート」端末設置店舗のみ)。国税庁では端末を設置する店舗を増やすよう働きかけていくという。

 QRコードを使ったコンビニ納税の開始は平成31年1月4日から。平成31年3月15日までに提出する「平成30年分」の所得税の確定申告書や贈与税の申告書から利用できるようになる。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 「コンビニ納付」が来年からさらに便利になる。「コンビニ納付」とは、所得税や贈与税の納付額が30万円以下の国税について、コンビニエンスストアでの納付を認める制度。 現在は税務署が作成したバーコード付の納付書が必要で、このバーコード付納付書は、1)確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)、2)督促・催告を行う場合(全税目)、3)賦課課税方式による場合(各種加算税)、4)確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)、に発行することとされている。 税務署作成のバーコード付き納付書が必要ということで、電子申告後の速やかな納税に縛りがかかっていたが、平成30年度税制改正により手続きが見直され、自宅や事務所でQRコード付の納付書を印刷して、そのままコンビニで納付ができるようになる。 QRコードの作成・出力は、確定申告書作成コーナーや、国税庁ホームページに創設されるコンビニ納付用QRコード作成専用画面で行うことができるようになる予定。作成・出力したQRコードは、利用可能なコンビニ店舗に持参し、Loppi や Famiポートなどのキオスク端末に読み取らせて、バーコード(納付書)を出力。出力されたバーコード(納付書)をレジに持って行き税金を納めるという流れになる。 便利になる一方で、QRコードを読み取れる端末を設置しているコンビニ店舗は限られている。10月5日時点で利用可能なコンビニは、ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ(いずれも「Loppi」端末設置店舗のみ)と、ファミリーマート(「Famiポート」端末設置店舗のみ)。国税庁では端末を設置する店舗を増やすよう働きかけていくという。 QRコードを使ったコンビニ納税の開始は平成31年1月4日から。平成31年3月15日までに提出する「平成30年分」の所得税の確定申告書や贈与税の申告書から利用できるようになる。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.10.11 15:56:04