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NISA非課税期間終了後の選択肢は3つ

 NISA(少額投資非課税制度)が今年の年末で初めて非課税期間終了を迎える。NISAは平成26年にスタートした少額投資非課税制度。年間120万円までの少額投資について、5年間に限り配当・分配金や譲渡益が非課税となる。

 今年の年末で丸5年となるため、NISAが登場して初めて非課税期間の終了を迎えることとなり、金融機関の窓口にはその後の対応についての問い合わせが寄せられているという。

 非課税期間の終了を迎えるにあたり、投資家が検討すべき選択肢は3つ。一つ目は、非課税期間が終了するまでに売却すること。二つ目は、翌年の非課税投資枠に移管(ロールオーバー)すること。そして三つ目が、一般の課税口座に移管することだ。

 売却せずに非課税の恩恵を維持したいのであれば、二つ目の「ロールオーバー」が第一選択となる。ロールオーバーした株式等は、平成31年に新たにNISAで購入したものとして扱われるため、実質的に非課税期間が最長5年間延長させることができる。

 そして注目したいのは、平成26年に購入した株式等の評価額が非課税投資枠の120万円を超えているとしても、全額ロールオーバーが可能であるということである。

 ただし注意点もある。ロールオーバーは翌年の非課税投資枠を使用して行うため、非課税上限である120万円を超えてロールオーバーする場合は新たな株式等の投資ができなくなる。翌年は別の商品をNISAで購入したいと考えているならロールオーバーせずに一般の課税をする必要がある。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 NISA(少額投資非課税制度)が今年の年末で初めて非課税期間終了を迎える。NISAは平成26年にスタートした少額投資非課税制度。年間120万円までの少額投資について、5年間に限り配当・分配金や譲渡益が非課税となる。 今年の年末で丸5年となるため、NISAが登場して初めて非課税期間の終了を迎えることとなり、金融機関の窓口にはその後の対応についての問い合わせが寄せられているという。 非課税期間の終了を迎えるにあたり、投資家が検討すべき選択肢は3つ。一つ目は、非課税期間が終了するまでに売却すること。二つ目は、翌年の非課税投資枠に移管(ロールオーバー)すること。そして三つ目が、一般の課税口座に移管することだ。 売却せずに非課税の恩恵を維持したいのであれば、二つ目の「ロールオーバー」が第一選択となる。ロールオーバーした株式等は、平成31年に新たにNISAで購入したものとして扱われるため、実質的に非課税期間が最長5年間延長させることができる。 そして注目したいのは、平成26年に購入した株式等の評価額が非課税投資枠の120万円を超えているとしても、全額ロールオーバーが可能であるということである。 ただし注意点もある。ロールオーバーは翌年の非課税投資枠を使用して行うため、非課税上限である120万円を超えてロールオーバーする場合は新たな株式等の投資ができなくなる。翌年は別の商品をNISAで購入したいと考えているならロールオーバーせずに一般の課税をする必要がある。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.10.03 16:28:56