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生保の委託先代理店変更は第三者に利益を与える処分と認定

 滞納会社である生命保険の委託先代理店変更が、無償又は著しい低額の譲受人等に対する第二次納税義務に関する「第三者に利益を与える処分」に該当するか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、代理店としての契約上の地位が滞納会社から審査請求人に譲渡され、保険募集業務に係る代理店手数料を受領することになった結果、代理店手数料相当額の利益を受けたと認定、審査請求人の主張を斥けた。

 この事件は、原処分庁が、生命保険の代理店業を営む滞納会社から審査請求人への代理店の変更は、国税徴収法39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)が規定する「第三者に利益を与える処分」に該当すると認定、請求人に第二次納税義務の納付告知処分をしたことが発端となった。

 そのため請求人側が、原処分庁算定が無償で享受したとする利益は請求人自身が行った業務の対価として当然に享受すべきものであり、第二次納税義務を課される理由はないと主張、原処分の全部取消しを求めて審査請求した事案である。

 裁決はまず、滞納会社及び請求人の代理店の継承に係る承認申請等は、代理店としての地位を譲渡する手続きを履践する目的で行われたものであり、申請から承認までの一連の行為によって滞納会社の代理店たる契約上の地位が請求人に譲渡され、代理店手数料を受領するようになったと認定した。

 また、代理店手数料は保険募集業務の遂行に基づく保険契約の獲得がなければ発生しないものであり、保険契約が締結されれば解約等の事象が発生しない限り、保険契約者は契約期間にわたって保険料を支払うことになるのであるから、代理店手数料発生には高度の蓋然性があるということができるとした上で、契約上の地位には財産的価値が認められるという判断をした。

 つまり、その地位は、国税徴収法39条の処分の対象たる積極財産に該当し、委託先代理店変更によってその地位を滞納会社から無償で譲受した結果、その評価額に相当する利益を受けたと認定、委託先代理店変更は国税徴収法39条が定める第三者に利益を与える処分に該当すると判断したわけだ。

 ただ、原処分庁算定の納付すべき限度の額の一部には契約上の地位の内容には含まれていない月分の代理店手数料等も考慮して算定されており、その金額を納付すべき限度の額に含めることはできないと指摘して、結果的には一部取消しという裁決内容になった。

                      (2017.12.14国税不服審判所裁決)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 滞納会社である生命保険の委託先代理店変更が、無償又は著しい低額の譲受人等に対する第二次納税義務に関する「第三者に利益を与える処分」に該当するか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、代理店としての契約上の地位が滞納会社から審査請求人に譲渡され、保険募集業務に係る代理店手数料を受領することになった結果、代理店手数料相当額の利益を受けたと認定、審査請求人の主張を斥けた。 この事件は、原処分庁が、生命保険の代理店業を営む滞納会社から審査請求人への代理店の変更は、国税徴収法39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)が規定する「第三者に利益を与える処分」に該当すると認定、請求人に第二次納税義務の納付告知処分をしたことが発端となった。 そのため請求人側が、原処分庁算定が無償で享受したとする利益は請求人自身が行った業務の対価として当然に享受すべきものであり、第二次納税義務を課される理由はないと主張、原処分の全部取消しを求めて審査請求した事案である。 裁決はまず、滞納会社及び請求人の代理店の継承に係る承認申請等は、代理店としての地位を譲渡する手続きを履践する目的で行われたものであり、申請から承認までの一連の行為によって滞納会社の代理店たる契約上の地位が請求人に譲渡され、代理店手数料を受領するようになったと認定した。 また、代理店手数料は保険募集業務の遂行に基づく保険契約の獲得がなければ発生しないものであり、保険契約が締結されれば解約等の事象が発生しない限り、保険契約者は契約期間にわたって保険料を支払うことになるのであるから、代理店手数料発生には高度の蓋然性があるということができるとした上で、契約上の地位には財産的価値が認められるという判断をした。 つまり、その地位は、国税徴収法39条の処分の対象たる積極財産に該当し、委託先代理店変更によってその地位を滞納会社から無償で譲受した結果、その評価額に相当する利益を受けたと認定、委託先代理店変更は国税徴収法39条が定める第三者に利益を与える処分に該当すると判断したわけだ。 ただ、原処分庁算定の納付すべき限度の額の一部には契約上の地位の内容には含まれていない月分の代理店手数料等も考慮して算定されており、その金額を納付すべき限度の額に含めることはできないと指摘して、結果的には一部取消しという裁決内容になった。                      (2017.12.14国税不服審判所裁決)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2018.09.21 16:30:49