文科省、高等教育の無償化実施で非課税措置要望
文部科学省は、平成31年度税制改正要望に、高等教育の無償化の実施に伴う授業料・入学金の減免措置及び給付型奨学金に係る非課税措置を盛り込んでいる。
高等教育の無償化は、大学・短期大学・高等専門学校・専門学校の、授業料・入学金の減免及び給付型奨学金の拡充をするもので、「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)や「骨太の方針2018」(平成30年6月15日閣議決定)では、真に支援が必要な低所得世帯の子供たちに限って大学などの高等教育無償化を実現するため、住民税非課税世帯(年収270万円未満)の子どもたちの授業料等の減免措置を拡充するとともに、学生生活を送るのに必要な生活費を賄えるよう給付型奨学金を拡充する、との方針を明記し、平成32年4月から実施するとした。
これを踏まえ文科省では、無償化に向けて、現在、詳細な制度設計の検討をしているところで、来年の通常国会に関連法案を提出する予定。
要望は、現在、(独)日本学生支援機構法に基づき支給される学資支給金(給付型奨学金)については、所得税法9条で「学資に充てるため給付される金品」として非課税とされているとともに差押さえ禁止措置が適用されていることから、高等教育無償化に伴う拡充後の授業料等の減免措置及び給付型奨学金についても、同様に非課税措置の適用を求めるもの。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)